街中で見かけて「グッときた人」の思い出

ある人から嫌がらせを受けて、体調不良を起こし、仕事を欠勤した、なんてことがあると思います。

この場合、
体調不良を起こさせたことはどのような法律違反になりますか?
刑法の傷害罪でしょうか?

仕事を休まざるを得ない状態にして経済的損失を与えた事はどのような法律違反になりますか?
刑法の威力業務妨害でしょうか?

また迷惑電話や迷惑メールで相手に嫌がらせをすることはそれぞれどのような法律違反となりますか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

”体調不良を起こさせたことはどのような法律違反になりますか?”


     ↑
傷害罪になります。
しかし、現実にそれを証明するのは難しいですよ。

1,その嫌がらせが、違法であることを立証しなければ
  なりません。
2,次に、体調不良が発生したことを立証しなければ
  なりません。
3,そして、その嫌がらせと、体調不良の間に因果関係が
  あることを立証する必要があります。

3,は難しいです。

”仕事を休まざるを得ない状態にして経済的損失を与えた事はどのような法律違反になりますか?
刑法の威力業務妨害でしょうか?”
    ↑
個人企業でなく、サラリーマンであれば業務妨害罪は
難しい場合が多いです。
但し、民事事件として、損害賠償の請求は可能です。

”迷惑電話や迷惑メールで相手に嫌がらせをすることはそれぞれどのような法律違反となりますか?”
       ↑
その嫌がらせの内容、頻度などの態様などによって異なります。
違法という程度に達しないものから、脅迫や恐喝、場合によっては
強盗未遂に至るまで、種々の段階が考えられるからです。
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こんにちは。



傷害罪ですね。
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