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裁判所法第10条に次のようにあります。

第十条(中略)但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一(略)
二(略)
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

第3号は、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」 には高裁、地裁では 「裁判をすることができない」 ことを意味するのでしょうか、それとも意味しないのでしょうか。また、その根拠は何でしょうか。

A 回答 (3件)

”高裁、地裁では 「裁判をすることができない」 ことを意味するのでしょうか、


 それとも意味しないのでしょうか”
    ↑
出来ますよ。
根拠は憲法76条3項です。
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
 この憲法及び法律にのみ拘束される」

裁判官が拘束されるのは、憲法と法律だけです。
最高裁の判例は、勿論憲法ではないし、法律でも
ありません。
最高裁の判例が法律だ、とするのは、国会が唯一の
立法機関であると定めた憲法41条に反し、三権分立
原則に違反します。
(但し、例外はありますが)

裁判所法のその規定は、ただ大法廷でやれ、という
手続を定めただけに過ぎません。l
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この回答へのお礼

根拠まで含めてお教えいただきよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2013/01/05 14:24

判決は事実上できます。



「伊達判決」で検索しましょう。

裁判官は、すぐに辞職しています。

今後、出世はできません。
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この回答へのお礼

実態もよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2013/01/05 14:24

これって、最高裁大法廷審査の要件の条文でしょ?



んで、10条は、第二編 最高裁判所 に位置する

したがって、この話は、最高裁だけが主体になる話になる

この設問では、下級審が問題になっているが、10条に最高裁以下の下級審は拘束される所以はない

どうやったら、下級審まで効力があるように解釈できるの?
サッパリ分からないのだが・・・下級審の話に及ぶことを、教えてくれ


要は、
3項の要件をみたす最高裁訴訟案件は、最高裁小法廷ではなく、大法廷で審理する。小法廷では審理できない、って条文だと思うんだが?


なお、最高裁判例を下級審が覆えすことは可能だし、法的には問題がない
過去、最高裁の古い判例に反した判断をした下級審は山ほどある。
ただし、司法行政の関係から、最高裁判例に従うことが多いのが現実であり、法曹人はそれを「法の安定」と呼んでいるようだが・・・
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2013/01/05 14:23

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