dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 選挙で、後援会加入申込葉書を貰ったり、地区の役員が候補者を伴って訪問してきます。
手渡された、申込書に住所氏名を書くことに、大変なストレスを感じます。複数の後援会に所属すること(記名)ができるのでしょうか?

 以前は封筒を置いていく候補者(運動員=関係者?)も居ました。

どのように対処したら良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

以前に市議会議員の選挙スタッフをしたこと有ります


まじめですね(^-^)
裏を離すと
ハガキに名前をかいても、お礼の電話があるだけです
実は候補者事務所でも、数値を元に、予測票数を計算するのですが
だいたい60%位と踏んでいます
勿論田舎に行くと、立候補した段階で得票数が完全に読めるところも有りますが
そんな地区は一部で、極端な例です
ふつうのせんきょではだいたい60%位と踏んでいますので、
重複して書いても問題ありません
勿論公職選挙法で、強要はできませんので無視してもかまいません
    • good
    • 2
この回答へのお礼

 >まじめですね(^-^)
   裏を離すと…

 確かに、確認の電話があります。
 重複して書くと、無責任のようで…。
 ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/10 18:30

結局君は周りの顔色伺っているだけですね


みんなに良い顔しようとしているだけ
アドバイスに対してそれはこうそうすると困る等否定ばかり
好きにすれば
    • good
    • 3
この回答へのお礼

.

お礼日時:2012/12/15 22:35

”複数の後援会に所属すること(記名)ができるのでしょうか?”


     ↑
その後援会の規約はどうなっていますか。
制約がなければ問題ありません。
あっても、違約金を払え、なんてことは
書いていないと思いますが、どうでしょう。
一般には問題ありません。

”どのように対処したら良いのでしょうか?”
     ↑
丁寧に断れば、と思いますが。

”地区の役員が候補者を伴って訪問してきます”
     ↑
これ、違法になりませんか?

(戸別訪問)
公職選挙法 第百三十八条  
「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて
 戸別訪問をすることができない。
 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは
 演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは
 政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、
 前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。」

1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金になりかねません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>これ、違法になりませんか?
 違法だと思うことは沢山ありますが、組織的に昔通り
 にやっているので、咎めるひとも役所もありません。
 
 候補が落選すれば選挙違反で挙げられるようですが、
 その時も、いろいろ取引があるようです。
 当選すれば、まず摘発されないそうです。
 
 選挙で不正を言いだすと、ずっと差別されてしまいます。 

お礼日時:2012/12/10 18:41

それじゃ新聞勧誘員が訪問するたびに契約するつもりですか?考えなくても答えはわかること。



「うちは間に合ってますから」と断ればよい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>「うちは間に合ってますから」と断ればよい。
 断ると、職場とうでも差別されてしまいます。
 地区の行事にも…。
 
 何かと後々、祟るのです。 

お礼日時:2012/12/10 18:31

>複数の後援会に所属すること(記名)ができるのでしょうか?


問題なく可能です
後援会に加入したからといって投票しなければいけないなんて事は無いので住所なんかはすぐ書いてあげちゃいますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
田舎なので、誰の一派かということが、後々たたるのです。

お礼日時:2012/12/10 18:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!