これ何て呼びますか Part2

配偶者ビザが出ません。ビザが出ないうちに前のビザ期限が切れそうなのですが、何かよい手はないでしょうか?
観光ビザで入国して、そののちに難民認定の申請を行い、その可否が決まるまでの暫定的なビザで日本に滞在していました。
長い期間外国で出稼ぎを続けてきて故国には宗教的な事情で帰れないそうです。
この度縁があって日本人の女性と結婚することになり、配偶者ビザを申請したところ、偽装結婚ではないかと疑われ、なかなかビザが発給されず、以前の暫定的なビザの期限も近付いてきてしまい、どうしたものかと途方に暮れています。

A 回答 (2件)

>観光ビザで入国して



観光目的の短期滞在ビザで入国したのですね?

>そののちに難民認定の申請を行い、その可否が決まるまでの暫定的なビザで日本に滞在していました。

短期滞在の在留期間更新をしたのでしょうか?

>長い期間外国で出稼ぎを続けてきて故国には宗教的な事情で帰れないそうです。

短期滞在ビザが取得できたのですから、帰る国(おそらく来日前の出稼ぎ国)はあるはずです。

>この度縁があって日本人の女性と結婚することになり、配偶者ビザを申請したところ、

日本国内で日本ビザは申請できません。
「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をしたものと思われます。

>偽装結婚ではないかと疑われ、なかなかビザが発給されず、以前の暫定的なビザの期限も近付いてきてしまい、どうしたものかと途方に暮れています。

ビザの期限は日本入国時にとっくに切れています。

短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請中のことなら、審査中は前の短期滞在の在留期限が過ぎても2ヶ月は不法滞在にはなりません。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details …
【在留期間内に在留資格変更・在留期間更新の処分が終了しない場合の取扱いはどのように変わるのですか。また,いつからその取扱いは始まりますか。
A新たな制度では,在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には,その外国人は,その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができることとなります。】
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この回答へのお礼

遅くなりましてすみません。大変参考になる情報、ありがとうございました。
彼の友人たちのつても頼って弁護士の先生にお願いすることになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/10 04:32

>長い期間外国で出稼ぎを続けてきて故国には宗教的な事情で帰れないそうです。



あなたは怒るかもしれませんが、相当に嘘臭い理由です。審査官もそう思うことでしょう。
国教と信仰する宗教が違った場合、現実的には閉じたコミュニティで生きることを選択することもあるでしょうが、命の危険がある迫害は考え辛いです。まして、出稼ぎが理由になるとは思えません。宗教家として活動したことが迫害要素となる、外の世界を見たことが迫害要素となる国は、北朝鮮しか思い浮かびません。

嘘臭いと思われる理由で、以前にも難民申請できるぐらい「長い海外生活で出稼ぎ」してるのに、難民認定実績が極端に低い日本で、何故か難民申請していることも不思議です。「長い海外生活」をしているなら、外の事情にも通じていることでしょう。

>この度縁があって日本人の女性と結婚することになり、配偶者ビザを申請したところ、偽装結婚ではないかと疑われ

そして、日配への変更を申請した、というわけですね。結構、手馴れているなと思いました。理由は分りませんが、日本に住みつきたいので、確率の高い方法にシフトしているように見えます。よく言えばバイタリティがあり、悪く言えばがっついてます。それは審査官も感じるでしょう。

>どうしたものかと途方に暮れています。

短期滞在できている、多分戻れる場所があるんでしょうから帰ることはできるんでしょう。帰ってその国で難民申請擦れば良いじゃないか、と審査官も考えるでしょう。

それが嫌なら、難民たる存在であることをまじめに立証することです。今の説明や行動には、それが見えませんし感じられません。端的に言えば胡散臭いのです。
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