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はじめまして。 車検期限が来年3月6日にあります。困ったことに、1月15日から3月14日まで海外に行く計画を立ててしまい、どうしようかと思っています・・詳しい人に聞いたら、車検は40日前以降に出さないといけないらしい。それを、40日前以前に車検に出して、40日前以降に出したということに出来ないこともない・・そうしたら、車検期間が短くならなくていいとも言っていました。でも、それって…違法ですか?どうやって細工するんでしょう?

車検期限が満了した後でも車検に出すことは可能。ただ、その車に乗ってはいけないので、車検業者に取りに来てもらわないといけないとのこと。

車は実家に置いていくので、親に車検に出してもらうとすると、高い業者に出されてしまうので、出来れば自分が戻ってから、車検業者に取りに来てもらおうかと思っています。車検期限が過ぎてからの車検は違法ですか?取りに来てもらうのに、一般的にいくらぐらいかかりますか?

詳しい方教えてください!!

A 回答 (10件)

車を実家に置いていくなら、海外に行く前に見積もりを取って、親に持って行って貰えば如何ですか?そうか車検をして貰う所に車を置けるなら、海外に行く前に入庫するという方法もあるでしょう。

そうすれば余計な費用は掛かりませんし。

なお、指定整備工場なら45日前でも大丈夫です。保安基準適合証の有効期間が15日間あるので、検査と申請をずらすことが可能ですし。

そうか車検期間が短くなっても良いなら、海外に行く前に車検を受ける方法もありますよ(次の車検が1、2ヶ月早くなる)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 01:25

 役所で仮ナンバーを借りると良いニャ。


 帰国後、25ヵ月の自賠責を契約し、その証書(領収書は×)と車検証、認め印を持って自宅最寄りの役所に行けニャ。費用は1000円前後ニャ。

http://www.h3.dion.ne.jp/~evo/auto-inf/kari-numb …
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事情を説明して車屋さんに預かってもらえばいいじゃないの。


車検は3月頭くらいにしてもらって、
引き取りを3月の中頃にしてもらうということで。
それくらい融通の効かない車屋さんは使わないということで。
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ご参考まで・・・


http://www.aptechus.com/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 01:23

私が質問者なら実家において海外から帰って自賠責証書の日付を確認して(大抵3月6日車検切れなら自賠責は4ガツ5日辺りまで有るはず)近所の市役所や役場などに出向いて臨時運行許可証(俗にリンバンと言うもの)を750円支払って質問者が目的の整備工場まで移動(これは引き取り以来しても良いです、遠隔地でなければ料金はサービスだったり色々日頃の工場との付き合い次第)ただしディーラーは知りませんよ。



もしくは質問者がリンバン付けて知識が有れば持ち込み検査(ユーザー)と言うことも出来ますがいずれも持続検査です(ナンバー切らない限り)したがってしては行けないのは臨時運行許可証の目的外使用と何もしないで車検切れの状態で乗ることです。

基本的に臨時運行許可証は誰でも借りれますし(役所が開いてないと無理です)整備や車検の目的で借りるものですから簡単に借りることが可能です(車検証、有効な自賠責保険証書、認め印、身分証明でこれは免許でOK、その場で運行経路や目的地など申請用紙に書く)もちろん750円(全国一律か確認してないですが当地ではこれで3日借りれます)又目的が達したときはすみかに返却義務が有ります(紛失等結構厳しい罰則も有り)

と、言うことで質問者の心配は基本的に杞憂ですしもし有効な自賠責証書が無ければ25ヶ月加入してから借りれば良いだけです(1ヶ月の余裕が有るのでよほどの事がない限りその間に整備できないなんて無いと思います)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。
臨時運行許可証をとり車検業者まで車を持ち込もうと思い、役場に電話で詳細を聞いてみました。。
ただ、今入っている自動車保険は任意保険のみで、自分が自賠責保険に入っていないのに気づきました。
自賠責保険は入っておいたほうがいいのでしょうか?

お礼日時:2012/12/21 01:21

結論から言えば別に問題ありません。



問題となるのは車検が切れた状態で公道を走る、ということだけです。


普通はキャリアカーで運んでもらいます。
自走する場合は市役所で『仮ナンバー』を取得すればokです。


もっとも今回の場合、車検の予約をしておいてご実家の方にその業者へ引き渡していただければokなだけじゃないでしょうか?(お金もあらかじめ預けておいて)
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今は、どのガソリンスタンドでも車検の受付はしている。



どうしても気になるなら、近くのガソリンスタンドへ車検を出す前提で、実家に車を置いて、車検期日前に、実家からガソリンスタンドへ連絡してもらい引き取りに来てもらう。

私もこのようにして車検をしました。
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違法性とかそう言うことは関係ないですよ。



1番さんに有る通り
指定工場(俗に言う民間車検場)であれば
ごく普通に最大で45日前から車検を受けて頂けます。
車検期間も短くはなりません。

何もご心配はございません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/21 01:13

車検切れで置いておくのは何も問題ありません。

車検はいつ出してもかまいません。車検の完了した日から2年が期限となるだけです。
継続車検に限って30日前から今の期限どおりの2年丸まるになり、さらに民間車検の適合証を使えばさらに15日プラスにできる。すなわち45日前となります。

これで違法行為になるなら、全国ほとんどの中古車屋、新車販売店は違法行為となります。
車検切れの車で公道を走る行為が違法になります。

あなたの場合は帰国してから車検に出しても何も問題ありません。出国前に出しても車検期間が車検を取った日から2年になるだけで、2ヶ月くらい短くなるだけで、ほかは何も問題ありません。

車検が切れた車を引き取りに来てもらう費用はお店によりけりです。
はじめから、引き取り前提で料金設定しているところもあれば、持込前提のところもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。車検業者に取りに来てもらうか、車を預けるか見積もってみます。

お礼日時:2012/12/21 01:12

せっかく理解したと思ったのですが間違えて認識している部分があります。



>今入っている自動車保険は任意保険のみで、自分が自賠責保険に入っていないのに気づきました。

自賠責保険は車検の車やバイクは必ずその車検期間の満了するまでは掛かっていますし、人に対してではなく車両に大してです、従って車検の有る現在は必ず掛かっています。

>自賠責保険は入っておいたほうがいいのでしょうか?

もし車検切れ後に臨時運行許可証の申請時に自賠責が切れていたりその仮寝期間に切れるようだと先に書いているように25ヶ月駆ける方が無駄が無いです(持ち込む予定の車屋に聞いてください、これが間違いないと思います)

ただし臨時運行許可証で移動中は自賠責が有って任意保険に入っていても任意保険は規約で無効なことも有るときいていますからこの辺りは保険の代理店に確認してください(プロはそのための保険に入っています、ただし詳しいことは忘れましたが)
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