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友人にお金を貸し月々3万円ずつ返済を受けています。
後10年くらいあるんですが、
もし私、あるいは友人が不慮の事故等で死亡した場合、
これらの支払いは相手不在で消滅するんでしょうか。
それとも家族で引き継ぐようにするんでしょうか。
契約関係はよく分からないので宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

はい。


>全然知りません。担保もあります。
担保が有ろうが無かろうが ご友人が「払えない」と裁判所に申し出て認められたら チャラ になる法律。
担保らしきで無く、きちんと相応の担保を確保しとかないと・・・・
痛い目負うのご質問者様だよ。

何で10年分割認めたの?
ご友人が、もうだめ!と言った瞬間、ご質問者様が「残金返さなくて良い方法」あるのを認めた事になるのに・・・
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この回答へのお礼

再度のご指導有難うございます。
認めたのは相手の事情もあります。

担保の件については改めて調べてみます。

お礼日時:2012/12/19 01:42

あなたの遺族には「貸付金=資産」として、友人の遺族には「借入金=負債」として相続されます。



ただし友人に見るべき資産がなければ、相続人は相続放棄するでしょう。
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この回答へのお礼

私の場合は貸付金として残るわけですね。
ご助言有り難うございます。
とりあえず担保らしきものはあります。

お礼日時:2012/12/18 21:01

>もし私、あるいは友人が不慮の事故等で死亡した場合、


>これらの支払いは相手不在で消滅するんでしょうか。

私の場合は「消滅」で良いでしょう。
あの世にお金持って行けないからね。
ご友人は「相続」が無い限り消滅です。
しかし・・・
3万円×12ヶ月=36万円
36万円×10年=360万円

よくまぁ 長期返済を受託しましたね。
これ「自己破産」出来る金額だとご存じかな?
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この回答へのお礼

どうもご指導有り難うございます。
消滅になりそうなんですね。

>これ「自己破産」出来る金額だとご存じかな
全然知りません。担保もあります。
どういう意味でしょう。

お礼日時:2012/12/18 20:59

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