個人事業主の赤字は合同会社設立のときに繰り入れできますか?
先日、家賃収入があるため、個人事業主の届出をしました。
初年度は、所有不動産の修繕や維持管理に必要な物品を購入し、他方で、全戸空家のため家賃収入がゼロで、赤字だったのですが、2年目は空家が全部埋まると、家賃だけで350万円ほどの収入となる見込みです。
それで問題なのは、私の夫(公務員)の扶養家族で、夫の所得控除や共済組合の扶養家族としての面でメリットを受けているのですが、このまま家賃収入を得ると、扶養家族から外れてしまうこととなると思うのです。
これを回避するため、合同会社の設立を視野に入れていますが、現在個人事業主として200万円程度の赤字を抱えておりますが、合同会社を設立した段階で、この赤字を会社の経理に繰り入れることができるかどうかを知りたく、質問させていただきます。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
個人の赤字を会社に、、、は前の回答者がおっしゃる通りできませんが
今回の場合ですと 個人で所有されている不動産を合同会社に売却すればいい話ではないでしょうか?
個人で購入した際の価格に実際にかかった経費をプラスして会社に売却することが税務上問題があるとも思えませんし
どちらにせよ家賃収入を全額会社の利益として個人の利益をゼロにするには不動産の所有権は個人から会社に移転せねばなりませんし。
どちらにせよ一度 税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
会社設立を予定でその後の顧問契約先を探していて、、、と相談すれば初回は無料で話聞いてくれるところが多いですよ。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、持分の不動産に物品購入費や維持費等これまでに投資した額を上乗せして会社に売却すればいいのですよね。
大変有意義なヒントをいただきました。
No.3
- 回答日時:
個人事業主は、事業主個人の人格で事業を行う者です。
法人は、経営者の人格に経営委任しているに過ぎず、法人自体に人格があるものです。
ですので、小規模であろうが、法人と個人は別に考える必要があります。
家賃収入ということは、事業所得ではなく、不動産所得で赤字となっているのでしょう。
所得税の制度では、事業所得や不動産所得の赤字と損益通算できる所得には制限があり、給与所得と譲渡所得となります。
ですので、法人から役員報酬(給与所得)を得ての損益通算をするか、不動産を法人へ譲渡し、その際にあなたが利益が出るようにするのです。このようにあなたがもらう金額を大きくすれば、法人へ赤字を持っていくのと近い結果が得られることでしょう。
あなたが気にされている扶養にはいろいろな要件があります。
税務上の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)と社会保険の扶養では要件も考え方も異なります。
役員報酬は原則定期定額という形となります。
給与所得ですから損益通算が可能です。年末時点の所得は通算することは可能でしょう。しかし、一般的な社員程度の収入でも社会保険の扶養は外さなければならないことでしょう。
ですので、単発の収入である譲渡が影響の少ない方法でしょう。
しかし、会社に毎月の不動産収入が入り、それを何かしらの名目で個人へ移さなければ、会社をつくる意味がないことでしょうね。ですので、赤字を法人へ持っていくことが出来ても、法人の利益を個人へ持っていく方法がないのであれば、扶養の優遇はあきらめる必要があることでしょう。
だって、法人に利益を残せば、個人で課税される所得税より高い法人税などが課税されることにもなりますし、個人の申告の何倍もの知識が必要となる法人税などの申告を税理士へ頼めば、それだけで利益も減ることになりますからね。
税理士へどのような収入の残し方が一番良いのか相談されることですね。ただ、税理士は、社会保険などのプロではなく、社会保険労務士の分野となることから、税理士と社会保険労務士の総合事務所のようなところへ相談しましょう。そして可能であれば、資産運用や不動産投資などに強い税理士などがいるとよいですね。
ご回答ありがとうございました。
大変知識のある方とお見受けしました。
いろんな観点から検討を加えていただき、大変勉強になりました。
私の悩みは、極めて単純なところから生まれているのですが、これを社会の仕組みから理解すると決して単純ではないこともよくわかりました。
ご提案のように、実務家の方から教えてもらおうと思いました。
No.4
- 回答日時:
質問の意図は赤字の移行の問題では無く、扶養の問題だと思います。
根本的な問題として、合同会社を設立したところで報酬を得るのは質問者さんでしょうから何の解決にもならないと思います。
むしろ逆であって、当然ながら出資者は質問者さんでしょうから代表社員になられると思います。
合同会社であろうと株式会社の代表取締役と同様に、代表社員である質問者さんは社会保険や労働保険の加入義務があります。
それでは意味が無いのではないでしょうか?
おそらく、不動産収入は副業にはならないと思いますので不動産名義を旦那さん?に名義変更をし、旦那さんの収入とするのが得策では無いかと感じます。
この回答は質問者さんの意図にはそぐわないかもしれませんが、少なくとも今の考えでは意に反するものだと思います。
ご回答ありがとうございます。
不動産収入が継続的にある場合は、副業になる可能性があると主人が職場で指摘されたため、不動産名義を妻の私にしたという経緯があります。
ご教示のとおり、個人事業主と違って、会社組織にすると社会保険など費用もかかってくる点も一思案ですね。
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