【お題】王手、そして

離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。
離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。
現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。
公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。
また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。

A 回答 (4件)

私なら~と提案させて下さい。



現在加入している保険を解約するのは勿体無いので払い済みの手続きを取ります。
その段階で今まで納付された保険料に見合う期間だけ保障期間が約束されます。
その間にあなたが死亡された場合は死亡保険金が受取人に支払われます。
手続きを行った際に保障期間を確認出来ますよ。
上記の手続きで一旦今の契約は終わりに出来ますので、新たに保険に加入するための原資は確保されますよね。

こう考えてみて下さい。
婚姻期間中に掛けていたあなたの生命保険は、夫婦共有財産に含まれます。
離婚時の財産分与の段階で、普通なら解約し解約返戻金を半分に分ける必要がありました。
これを逆手に取れば、離婚後に支払った掛け金についてはもはや前妻さんのモノではないということです。
本来なら離婚時の解約返戻金の半分しかもらえなかったのですから、一定期間死亡保険金を受け取れるということは前妻さんにもお子さんにとっても悪い話ではないはずです。
お金お金と仰るなら、いっそのこと解約して解約返戻金の半分を渡したらどうでしょうか?
どっちが良いか前妻さんに確認されたら良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
上段 生命保険にそのようなやり方があったんですね。参考になります。
下段 離婚に至った経緯で私の方に過失がありましたので、慰謝料や養育費を払うことはもちろんですが、私に支払能力がなくなった時のことを考え養育費の支払いが終わるまでの期間の保障として
生命保険の受取人を子供に変更したい旨私から申し出ました。
前妻も生命保険を解約し返戻金の半額は望まないと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2013/01/12 23:09

保険を解約すればよいだけです。


公正証書に書かれていてもそれがなければ受け取れないだけです。

公正証書と遺言書は、公正証書が優先されます。

遺言書に書かれていても、相続人全員の協議書が必要です。
誰かが印鑑を押してくれなければ、なかなか相続は進みません。

公正証書は、それがあればすべての手続きができます。
遺言は、公正証書で作ってください。
(遺留分を犯していても、関係なく相続できます、異議が有れば、相続が済んだ後に裁判をすることになります)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
確かに公正証書に受取人を子供にと書いてありますが、解約してしまった場合のことは
何も書いていませんので解約も一つの方法と思います。
最後のカッコ内の部分 すみませんがよくわかりませんでした。
もう少し詳しく教えていただけますか。

お礼日時:2013/01/12 23:17

http://www.bright-shiho.jp/article/13703752.html
上記を参考してください。
手っ取り早いのは、生命保険の受け取りを法定相続人にしてください。
すると、前妻の子、現在の妻の子と同等になります。
更に遺言があれば完璧です。

違反にはなりますが、契約者が貴方ならば前妻はそれを知る事は出来ません。
死んだ後の事ですから、大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
上記サイト 参考になりました。遺言で受取人を変更することも可能なのですね。
保険の契約者は私ですので、どのようにも変更は可能なのですが、私が死んだ後に
現在の妻や子に前妻から何か請求があるかと思うと、まだ決心がつかない状況です。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/12 23:29

「がんばって働いてきたので、フェラーリくらいに乗りたいが、


現金は無いので月1万円の200年ローンにしてほしい」
という要望と同じくらい無理です。

>公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように
>変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。
そうなります。


>公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか
生きている間にも無理な事が死んでからできるでしょうか?
公正証書や法定分与の及ばない資産ならば遺言で左右する事は可能でしょう。

私も生命保険には一切入っていません。
理由は収入が少ないからです。
ですから、死なないようにがんばって仕事をするしかないのです。
収入が無ければそれ以上の事をするのはむりなのです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
公正証書は犯すべきではないのですね。
体をこわさないように頑張って働いていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/12 23:42

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