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賃料の差し押さえをしたいんですが 債務者は 貸室を3部屋 もってるんですが 2部屋に賃借人が入居しています。質問なんですが 2人の第3債務者に対して1つの債権差押命令申立で できるんでしょうか 教えてください

A 回答 (8件)

債務名義が複数の場合,債務者が複数の場合はそれぞれの数に応じた手数料分の印紙を貼る必要がありますが,第三債務者の場合は複数であっても申立手数料は一律4,000円です。

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この回答へのお礼

大変参考になりました ありがとうございました、

お礼日時:2004/03/24 08:57

6へ 


東京地裁は、いままで第3債務者だけ複数は、
3千円でしたよ。

3千円×判決の数×債務者の数×債権者の数=印紙

書記料1枚150円・提出費用500円から、
一律千円に変わりました。

陳述催告の書記料は、0になりましたよ。

地域により、違うのですか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました ありがとうございました、

お礼日時:2004/03/24 08:57

>今年から、4千円になりました。



えー そうだったですか。
それは知りませんでした。
それにしても実務で複数分の印紙を貼るようになっていますが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました ありがとうございました、

お礼日時:2004/03/24 08:57

4へ 第3債務者だけ、複数でも、4千円のままですよ。



 今年から、4千円になりました。

たとえば、勤務先に送達するなら、勤務先を目録に
 書きますし、電話番号・ファックス番号や
 親権者・後見人とかの法定代理人なども、
 記載します。
 住民票の住所・現実の住所なども記載します。
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この回答へのお礼

大変参考になりました ありがとうございました、

お礼日時:2004/03/24 08:57

1つの債権差押命令申立で複数の者を第3債務者とすることはできますが、手数料が1人3000円として貼用しなければなりませんし、申立書が煩雑となり、また、送達や取り立てのことを考えますと、別々に提出した方がいいです。


また、事件番号を別にした方が混乱を防ぐ意味でもその方がいいです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました ありがとうございました、

お礼日時:2004/03/24 08:56

 #2についてですが,書式例を見れば明らかなように,賃料の差押えをするときに,賃貸借契約の内容が,差押命令申立書や差押命令に記載されることはありません。

「賃貸借内容がもれる」というのが何を意味するか不明ですが,月額賃料や支払日などが明らかになることはありません。

 そういう趣旨では,#2は誤りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。書式例どこかのHPにありますかね?

お礼日時:2004/02/25 08:21

ただし、そうすると


同一の差押命令が、2人に届きますので、
もう1人の賃貸借内容などが、もれてしまいますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうしますと、1人にしかできないと いうことですね

お礼日時:2004/02/25 08:14

 これは可能です。



 裁判所ごとで多少やり方が違うと思いますが,大抵は,第三債務者ごとに債権を分割して差し押さえることになる(債務名義が100万なら50万と50万に分ける)と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。第三債務者を連記して みます。

お礼日時:2004/02/25 08:10

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