3週間ほど前の事ですが、真夜中に車の通りもないT字路で、
私は、一時停止する側だったのですが、交差点に進入して左折をした
直後、前方に原付バイクに乗ったお巡りさんが、一人だけおりクラクションを鳴らして
一時停止してませんよ? 違反です。と言われました。
この交差点は、30年ほど通っている道であり、一時停止は充分理解してます。
自分は、していないと主張しました。免許の提示を求められたので
応じました。その後に、青切符を切り渡そうとしてきたので
受取サイン拒否をしました。すると、後日実況見分しますよ?
自分もそこに行きますが、
立ち会われますか?との問いに、私は、はいと答え。
その場では調書もとることなく終わりました。
今日になり、警察から家に、実況見分を行うとの連絡があったそうですが、
私は不在だったので、家族が対応したところ、手紙を送りますとの事でした。
内容は、わかりません。さて、この後の流れなのですが、
現場検証の立ち会いは必ず必要なのでしょうか?
立ち会った場合に、自分の言い分を警官は供述書に書いてくれるのでしょうか?
それとも、一方的に現場検証を行い、こちらが違反した供述書をつくり、
サインを強制させてきたりするのでしょうか? サインの拒否はできますか?
指紋とかもとられるのでしょうか?
私は、警官にはいと答えたので、現場検証に行かないとまずいでしょうか?
違反を認めるつもりはないのですが、この後はどのようにすればいいのでしょうか?
この時にいた警官は、原付にのっていた1人だけだと思います。
他の警官は、現れませんでした。但し自分の目に入らないだけで、
絶対いないとは、いいきれませんが、その場合は私の前に現れますよね?
警官は、一時停止を録画していたような映像はみせられませんでした。
私は、同乗者はなく一人でした。
運転していた車には、ドライブレコーダーなどは、搭載されていません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお借りできれば幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
最終的には 裁判で決めるんじゃないかな~
私も踏み切りで「一時停止違反」で
止められましたが、絶対に止まった!と言い張った所
現認した警官の上司が
(上司は 見ていません)
「今回は、警告という事で・・・」と
違反には、なりませんでした。
運が悪いと思って 認めて
時間と、お金の節約をするか
時間と、お金ではないと!断固戦うか!
(多分、勝てないと思いますが・・・)
単なる体験談で申し訳ないですが
頑張って下さい。
No.2
- 回答日時:
頑張るべきでしょうね。
冤罪事件でいつも思うのですが、単なる見解の相違です。
やってないと言い続けても、あちらさんと違い、いろいろ忙しいので、
いちいち付き合っているより反則金を払えばいいんだろという気持ちにさせられてしまいます。
どうでもよい話ですが、指紋(押印)は最近取られませんね。
このときのために100円の印鑑を持っているのに要求されません。(押したいのに)
最近はサインでいいんだそうです。
とにかくノルマだけで、どこの馬の骨かわからん警官が、その本人の意志とか無関係に、
その交番とも無関係に配備され、絶対ここで、1日で5人はやらかすからといわれ来ていますので、
判定の方法も決まっていつので、一定の成績(予想の半分)をあげられないと、
非常に立場が悪くなるようなストーリーになっているようです。
現場で1時間やりあっても埒が明かず、お互い箱にいこうじゃないかといって、
法規みせろといったら、懇意の警官の名前が入った法規をもってきたなんてこともありました。
とにかく、一筋縄ではいきません。証拠がないわけですからさらに。
時間はかかるけど、いわれなきクレーム、がんばってくださいとしかいえませんね。
No.3
- 回答日時:
納得いかないってのは?
一時停止は停止ラインで停止するのが決まりです
停止しなければ違反です
そんな簡単なことだし教習所でも習ってるはずです
警官が見てたなら状況証拠として十分です
それでも納得できないなら
最高裁まで争ってください
No.4
- 回答日時:
警官て原付で取締してるんですね。
交通課のお巡りさんなのでしょうが
初耳で驚きです。
万が一のとき原付じゃ追跡できませんよね。
本題に
警官が見ていたのであればそれだけで違反になります。
停止線でガックンと止まるのが一時停止ですが
質問者様はきちんと止まったとおっしゃるのなら
立会や道路交通法違反での任意同行など応じて
徹底的に争ってください。
弁護士など数十万用意すれば良いので
とことんやりましょう。
No.5
- 回答日時:
供述書は、あなたがしていない、といえば、その通り書いて、間違いがなければ、印鑑を押す、間違いがあれば、直してもらう、それが供述書です、事実を記載する、あとは、検察官だったり、おまわりさん以外の人が評価して、吟味します、ですから、供述は事実に基づいて、した方が良いでしょう。
しないと、疑われますしね。No.6
- 回答日時:
サツが原付で取り締まりするか?
白バイ乗ってる高速道路の取り締まりなら1人ってのも分かるけど 一般道の取り締まりは原則2名って決まってるはずだよ
逃げられたり 暴行されたら困るからね
本当に一時停止してたなら 強く出ていいと思うけどね
「あなたじゃ話にならないから署長と話します どうしますか?」っていうとほとんどの警官はびびって帰りますよ
それに事故ったわけでもないのに実況見分はおかしくないですか?
本当に警察官だったのか 疑わしいですよね
もしかするとマニアが警察ごっこしてただけとか 笑
No.7
- 回答日時:
実況見分に立ち会っても立ち会わなくても結果は変わりませんよ。
面倒だったら、「もどうでもいいから、さっさと送検してくれ、あなたじゃ話にならないから、検察官と話をするわ」で問題ないです。
しかし、検察から呼ばれる可能性は低いでしょう。
呼ばれたら、検察官に自分は一時停止したことを話せば良いです。
どっちにしても、結果は不起訴です。
一時不停止ごときでいちいち裁判などしません。
これで罰金は払う必要はなくなります。
ただし、点数はちゃっかり加点されます。
点数を取り戻すには行政訴訟が必要になりますが、こちらは金がかかるうえに、時間もかかり、最終的には訴える側の利益なしとして終結する可能性が高いです。
つまり、取締りにあった時点で、無罪を証明する方法がないのです。
裁判すら起こされずに不起訴となって、点数だけちゃっかり加点されるというシステムです。
時間の無駄なので、放っておきましょう。
No.8
- 回答日時:
>この交差点は、30年ほど通っている道であり、一時停止は充分理解してます。
自分は、していないと主張しました。
30年通っていようが50年通っていようが、頭で充分理解していようがいまいが、
法律に添う形で一時停止の動作をしっかりとしていなかったから
わざわざ原付の警官が、クラクションを鳴らして止めて
切符を切ろうとしたように思いますが。
No.9
- 回答日時:
>私は、一時停止する側だったのですが、交差点に進入して左折をした
直後、前方に原付バイクに乗ったお巡りさんが、一人だけおりクラク
ションを鳴らして 一時停止してませんよ? 違反です。と言われました。
>この交差点は、30年ほど通っている道であり、一時停止は充分理解し
てます。
自分は、していないと主張しました。免許の提示を求められたので応じ
ました。
とあり、この文章から分かるのは、あなたが、一時停止する側から交差点に進入し、
原付に乗ったお巡りさんに止められ、違反を告げられた。
交差点進入時に一旦停止したのか、減速して進入したのか、そのまま進入したのか誰にもわかりません。
あなたは「一旦停止を」していないと主張した。
これがすべてなので、違反を認めてしまっていますよね?
今更何をゴネているのですか?
No.10
- 回答日時:
だれも手続きのことをきちんと書いていないので、順を追って説明します。
まずどんな交通違反であっても、二つの種類に分けられます。ひとつは行政反則金を取られる行政処分としての交通反則通告制度による違反切符=青切符、そして刑事罰としての違反に該当する赤切符です。
ご質問の内容の場合、一時停止違反ですから、軽微な違反という事で交通反則通告制度による行政処分(反則金と点数)になります。この行政処分というのは、裁判をした後の罰ではなく、保健所が出す営業停止などと同じです。
軽微な違反の場合なぜ交通反則通告制度で取り締まるかと言うと、すべての交通違反を裁判によってやってしまうと「前科者」がたくさん生まれることになってしまうからです。前科がついた場合、外国などへの渡航時に不利益がありますので、軽微な反則は裁判で罰しない、という方法なのです。
ただ、この仕組みは「違反者が違反を認める」という前提に沿って行われます。「私は間違いなく違反しまいた」「じゃあ、反則金を払って点数を付加するだけで済ませよう」ということなのです。
では、認めないとどうなるか?が質問者様の置かれている状況なのです。
まず、違反を認めないと交通反則通告制度は適用できなくなります。したがって裁判になっていく方向で警察も動くことになります。
裁判というのは、必ず警察から検察に事件の送付があり、検察が起訴をすることによって、裁判になります。
つまり、検察が裁判にするのが相当、という判断が必要になるのです。このときに容疑者(つまり質問者様)が「オレはやってない」といい警官が「いや、確かに一時不停止だ」と言っているのでは水掛け論になってしまいます。
そのため、現場検証ということで、違反をした時刻や場所・警官が見ていた場所やどのように見えるか・取り締まりをした警官はどのように証言するか、ということを現場で確認し書類を作成するのです。このときの現場検証は必ず、取り締まりをした警官とは別の警官(というより別の部署)が行う決まりになっています。
この現場検証に立ち会う、ということは質問者さまの主張をより強く検察側に伝えることができる、といえます。
また現場検証に立ち会わなくても、調書は作成されます。本来なら検挙されたときに作成されるのが望ましいのですが、後でもいいのです。
そしてこの現場検証の書類や写真・警官の供述調書・質問者様の供述調書を検察に送り(これを書類送検といいます)検察官が書類を見て、起訴するかどうかを決定します。
ちなみにこの程度の違反であれば起訴される確立はほとんどありません。また起訴された場合で有罪判決を受けたときの罰則は最初の反則金と同じ学の罰金です。
ただ、裁判での有罪ですので、前科1犯の罰金刑を受けたことがある元犯罪者ということにもなります。
ああ、私は赤切符を3回切られて罰金を3回払っているので、前科3犯ですけどね・・・
現場検証に行けば有利になることもあります。少なくとも調書はきちんと作成して貰いましょう。その絵で裁判になれば大体3ヶ月以内に起訴されます。起訴されない(不起訴または起訴猶予)の場合は、呼び出しがまったくないので3ヶ月たってもなにも呼び出されなければ不起訴になったということです。
その場合は、反則金の支払はなくなります。ただし点数は消えないので注意してください。
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