遅刻の「言い訳」選手権

お詳しい方教えてください。

現在職場のシフトを作成する立場にいるのですが、
次回分から社会保険加入のパートを含むシフトを作ることになりました。

週30時間以上の勤務を満たすようにと聞いていますが、
そこで以下の点について質問です。

1) 例えば1ヶ月単位でシフトを作成する場合、
   週30時間以上というのは平均で満たせばよいのか、関係なく週単位で必ず満たすのか

2) 年末年始をはじめ、祝日を含む週はその休日を何時間とみなすのか
  (例えば祝日は1日6時間とみなし、その週は24時間以上の勤務があれば良い等)

3) 暦上の休日と、会社(店)の休業日は同様とみなして良いのか

4) 急きょ体調不良や家の都合などで欠勤した場合、どの程度「30時間を満たさない」状態が続くと
   保険の資格を失うのか

気軽に聞ける人が近くにいないので困っています。

よろしくお願いします。   

A 回答 (2件)

> 週30時間以上の勤務を満たすようにと聞いていますが、


大抵が、業界内の慣例(法に違反する)か、法条文及び通達の解釈間違い(間違いの方が正しいとしてまかり通っている)であり、この回答を回答文を書いている時点において施行されている法律の条文及び通達、そして厚生労働省の見解に、斯様な決まり・取り扱いは御座いません。
とはいえ、仮に1番様が書かれて居りますように健保側が決めているのであれば、ルールの詳細を確認する必要があります。

A1
 一般的なシフトパターンで先ず判断をした上での平均労働時間が週30時間であればよいとするのが、妥当な所でしょう。
 仮に週40時間で働いている正社員だって、ゴールデンウイークや年末年始を考えれば、「週0時間」となる週が存在しますよね

A2 & A3
 意味がわかりません。
 働いていたのか?休みとしていたのか?で考えるのであり、働いた日が日曜日手あってもそれは通常の労働日。働いていない日はゼロ時間です。

A4
 通常何も無ければどうなのかで判断するのが妥当な所ですが、仮に病気で長期欠勤するような場合であれば、健保側のマイルールで資格喪失させることはあります。
 しかし、これは被保険者が負担する保険料がゼロになると言うメリットが挙げられる一方で、健保の財政を保つためと言う隠れた理由があると同時に、被保険者にとっては健保からの給付が打ち切られる(資格喪失後継続給付)と言うデメリットがあります。ですので、労務担当者はどちら側に立って仕事をするのか旗印をハッキリさせないとダメですよ。
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短時間労働者の社保加入は、あくまでおおむね、なので、きっちり30時間でなくとも構いません。


グレーゾーンの扱いは健保組合によって微妙に異なると思いますが、少しぐらい割っても、1ヶ月ごとに脱退、加入を繰り返すなんて事はできませんからだいたいは大丈夫と思います。
なので、年末とか夏休み、病欠とか、一時的に短時間になってもまず大丈夫です。保険料も変わりませんし、健保組合は保険料が大事なのですから。

3、会社の休日と暦は関係ありません。
休日は1人ごとに確保されていれば良く、会社が365日営業していても関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
厳密に30時間でなくても大丈夫なのですね。
助かりました。

お礼日時:2013/01/25 00:47

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