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父の所有する土地を兄が会社名義で根抵当権を設定し、1800万円の極度額まで融資を受けている土地があるのですが、弟の私が生前贈与を受けてすぐに兄の会社が債務超過に陥りました。

会社の名前は今も残してはいるようですが、兄とは現在、連絡が取れていません。

その後、1800万の債権が債権回収会社に回り、条件付きながら抵当権をはずしてもいいという結論になりました。

ご質問させていただきますが、このような状況で抵当権をはずして、再度すぐに抵当権を設定して極度額まで融資を受けることは可能ですか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

別の会社から借り換えして、回収会社に支払うということですか?


もしそうだとするなら、回収会社、新たに借りる金融会社の双方の同意があれば可能です。

そうではなく、全然別のものとして新たに借入するという話なら、まず回収会社に返済(金額は交渉次第ですが)し抵当権を抹消してもらってからでないと、新しい借入および抵当権設定は出来ないでしょう。
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