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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
相手の住所が判らなくても訴訟は起こせます。
現住所不詳で簡易裁判所から督促状を出してもらい、公示伝達をします。
ただ、そこでおしまいになってしまいますので、住所は突き止める必要があります。
第三者であるあなたが住民票を追うには正当な理由が必要で、もちろん借用書を提示して債権回収のために必要であることを説明するのも有効なのですが、近年、役所によって対応は様々です。
そこで、この訴状があることが大きな意味を持ってきます。
住民票取得の理由を「裁判」とすれば、役所は応じなければならないからです。
訴状・借用書・あなたの本人確認書類・印鑑を持って、役所へ行ってください。
調べる方法は2つあります。
■相手の前の住民登録場所から「住民票の除票」を請求する
(次の住民登録場所のみが判明します)
判明した新しい住所の住民票を請求してみて、既にそこに住民票が無い場合は、再度その住所で住民票の除票を請求して次の住民登録場所を追います。
■相手の前の住民登録場所の「戸籍謄本の附票」を請求する
(現在の住民登録場所が判明しますが、本籍を変更している場合そこまでで切れます)
400万円も借りておいて連絡もしてこないことを考えると、相手は逃げているのですよね?
であれば、住民票もしばらく放置している可能性もありますから、一度やってみて新住所が判明しなくても、1年後あるいは2年後など期間をあけて何度も調べることになるかもしれません。
長期戦になることは覚悟の上で、投げずに頑張ってください。
No.7
- 回答日時:
借用書があるのならば、相手方の元の住所地の市区町村役場に、それも持っていって(請求の可否を判断する資料になるので)、相手方の住民票の写しを請求して下さい。
住民基本台帳法
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
以下省略
No.6
- 回答日時:
転居届けは出していないのでしょうか。
昔は、住民票を誰でも見ることができたので
それを取って調べる、ということができました。
しかし、今では素人ではそれが許されません。
弁護士や司法書士なら、できます。
転居届けを出していれば、弁護士などを通して
調べることが可能です。
出していなければ厄介です。
自分で近所から聞き込みをするか、探偵に頼むかですね。
私は女性を伴ってやったことがあります。
女性が一緒だと、信用度があがり、意外と素直に
教えてくれたことがありました。
弁護士には、懇意にしている探偵がいる場合が
多いです。
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No.5
- 回答日時:
裁判所でさがしてくれる? アホか! もちろん、そんな馬鹿な回答は信じていないだろうけれどね。
ちなみに裁判所は人探しの機関ではありません。
オレだったら探偵を雇ってでも見つけだすけれどね。
というよりここに質問をしても時間の無駄でしょう。プロに任せるしかない。
アホな回答のオンパレードですよ。
No.4
- 回答日時:
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No.3
- 回答日時:
弁護士に相談をしたほうがいいと思います。
当然、知人は逃亡したんですよね。 引っ越したということは。
他の回答者も言っているが訴訟は起こすのは可能ですよ。 居所がわからなくても。
でも、何故、貸したのか理解できません。(弱みでも握られていたのかな?)
大きなお世話かもしれませんが。
No.1
- 回答日時:
あなた自身が調べる方法はないです・・・お金貸してたから引っ越し先教えてなどといって教えてくれる公共機関はありません;;
住所わからなくても訴訟起こせますよ。
まずは管轄の裁判所へどうぞ。
裁判所で調べて相手に書面を送ってくれますから。
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