A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
転居する前の住所がわかるのであれば、借用書など、「自己の権利を行使(略)するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」(住民基本台帳法第12条の3第1項第1号)がわかる書類を提示して、住民票を交付してもらえます。
ただしこれは「理屈の上では」ということになります。
個人情報の取り扱いについて世間の目も厳しくなっている今、すんなりとは出してくれないと思います。
上に挙げた条文にも「申出を相当と認めるとき」という文言があり、交付の諾否について自治体に一定の裁量がありますので、これを楯に断られる可能性が高いです。
自力で回収するのを諦め、弁護士又は司法書士に貸金返還請求事件として依頼するという方法もありますが、着手金その他の諸費用を考えると費用倒れになる可能性が高いです。
なお住民票を取ったり、住所の調査を目的として依頼することはできません。
No.4
- 回答日時:
拝啓
はじめまして。
私ごとで恐縮ですが、不良債権の督促から回収と違法督促違法回収の指導員をしております。
また、ボランティアでは振り込め詐欺や架空請求(現:お母さん助けて詐欺)の撲滅運動をしております。
ご説明ご回答する前にあえて助言いたします。
ご事情はとあれ、貸し借りは友情を壊すどころか、人間不信にもなり、最悪犯罪に手を染めるといった大変残念な結果になりますので、今後はお気をつけ下しさいね。
さて、本題に入りましょう。
貴殿が業として成しているなら、消息不明になる前の調達していた(住所)をあてに、市区町村や法務局で、相手の住所を知る方法として、「戸籍の附票」を取り寄せる方法があります。「戸籍の附票」には住民登録上の住所が記載されています。をすれば、現在の住所が判明いたします。少し昔は個人でも他人の住民票申請が出来ましたが、今は必要目的や必要申請が難しくなりました。(闇金や新暴対法の関係で。)
貸した相手が行方不明になった場合にどうするかについて解説します。電話に出ない、メールの返信をしない等とは異なり、もはやどこにいるかも分からずどうしようもないという場合もありますね。そんな話をしていきます。
基本的な流れは、連絡がとれない(電話やメールに反応が無い)⇨所在不明(今回はこの話です)⇨探しても行方不明(失踪を所在不明と失踪の違い
所在不明はそのままの意味で、どこにいるか分からないことを言います。これに対して、失踪はただの行方不明とは異なり生死不明であることが要件となっています。逃げられて見つからないという場合は失踪には該当しません。
どうやって探すか
住所が分からない相手をどうやって探しますか?あなたならどう考えますか。
まずは、知り合いや家族から聞き取りをすると良いでしょう。ズバリ知っている場合もあるでしょうし、知らなくても何かと手掛かりになります。
次に、警察に届出を出すことも考えられます。でも、警察は事件性が無いと動いてくれない可能性が高いです。あまり効果は期待できないと思います。
さらに、大家さんや引っ越し業者に聞いてみる。これは、個人情報に触れるので、ほぼ教えてもらえないと思います。
探偵に依頼することも有りだと思いますが、費用面で、、、という感じでしょうか。
行政書士なら、相手の住民票や戸籍から現住所をたどることができます。しかし、行政書士業務の職務上必要な場合に限られているため、身辺調査のためだけに使用することはできません。例えば、住所の分からない相手に内容証明郵便を送りたいという場合に限ります考えよう)⇨死亡していたです。
お金をほとんどかけずに、確実に相手の住所氏名を知る方法がいくつかあります!
方法1:探偵に依頼する
相手の情報がどれだけあるかで調査の難易度も変わり、それによって料金も変わってきますが、50万程度はかかる
でしょうか。場合によっては100万を超えます。 何百万円を請求する訴訟なら問題ありません。探偵の調査にかかった 費用を相手に請求すればいいのですが、請求が認められたり認められなかったり、認められてもごく一部とゆうことが
多いようで、確実に後から取り返すことができるわけではないようです。
数十万を請求する訴訟では赤字の可能性大です。
方法2:弁護士に依頼する
「弁護士会照会制度」というものがあります。弁護士が所属する弁護士会が、その情報をもっている機関に問い合わせをします。法的な強制力がなく罰則がないので、回答を拒否する所もあるようですが、大抵は回答してくれるそうです。手数料も数千円とお手ごろ価格です。
しかし、これは事件を担当する弁護士が弁護士会に要請するもので、「弁護士会照会」単体では依頼できません。
つまり、「弁護士会照会制度」を利用するには弁護士に事件の調査、弁護を依頼(最低でも30万円)しなければなりま せん。
そして、相手に請求できる弁護士費用は「一割」が相場のようです。
方法3:住民基本台帳で調べる
役所には住民基本台帳があります。その役所の管轄する全ての住居の住所とそこに住んでいる人の名前が記されて います。個人情報保護の観点から通常は見せてもらえませんが、私の場合、民事訴訟を起こすためと説明したら
閲覧が許可されました。住民基本台帳の閲覧は「1人30分間 3,000円」と料金設定されており(東京都足立区役所の 場合)、住民基本台帳は住所順にソートされています。私の場合は相手の名前がわかっていて住所が
わからなかったわけですが、だいたいあそこかあそこの町に住んでいるだろう、と目星をつけていましたが、
それでも数千ページを見なければいけませんでした。これだけのページを30分間3000円で見たらいくらか
かるだろう。それに、ありふれた名前だから同姓同名の人がいたらどうすればいい・・・私はこの方法は諦めました。
しかし、「住所がわかっていて名前がわからない」というケースでは、数分で名前を詰きとめることができるはずです。
最後にまとめです。
【ストップ事項】(1)私立探偵は絶対にお勧めいたしません。(まともの商売ではない)
ストップ事項(2)弁護士への依頼(10万円の貸しであれば、弁護士への相談へ基本報酬から成功報酬など赤字がでる。しかし、相手を危機感など困らせる反省される事は勿論の事、他にも多人数借りているのであれば、貴方に最優先に返す精神状態にもっていくのには最適です)
【提案事項】相手が引越しをしていない前提として。
(1)時間をご足労をかけますが、四六時中、家の前に張り込んで見る。
(2)家族同居であれば、事実を説明して家族の協力を得る。(注意:本人や連帯保証人以外に無理に催促をせまると恐喝になるので気をつけて)(3)一人住まいマンションやアパートであれば、同マンションやアパートの住居人に方々に、聞いて見る。(プライバシーの侵害にならない程度に聞いてください。貴方は知人あればお金を貸して返ってこない被害者なのだから、例えば『友人なのですが、全然連絡がとれずご両親にも連絡がないので、分かる範囲で結構ですのでお話を伺えないでしょうか』と心配そうに聞いてみる。(4)(3)同様に大家さんや不動産管理会社にも聞いてみる。(5)(1)(4)を頑張って見て努力の甲斐なし駄目なら、勤め先を知っているのなら、会社まで行って見る。(但し、会社によってはそれが、原因で解雇もしくは職場に居られなく自ら退職してしまうケースもあるので、学校の同窓会や友達の結婚式を装って在籍確認をしてみると良いです)
以上です。長文をお読み頂きありがとうございます。
学生時代からの友人なのか、最近どこかで知り合った、まさに知人なかは知りませんが、縁を切ってよい覚悟なら徹底的に調べて請求すれば良いと存知ます。これからも末永いお付き合いをしたいのなら、貴方がとても素敵なお優しいお人柄ということで、勉強費と思い、これ以上追求はおやめ下さい。
因みに、友人間のお金の貸し借りの時候は10年です。
追伸:無茶をしないでね。また、何かありましたらご遠慮なく相談して下さい、あせ。
敬具
No.3
- 回答日時:
どうせ他人名義の携帯だから・・・w
足で探して当人を捕まえるしかありません。
刑事は足が全て。(少しは頭も使えよ)
出没場所などに張り込む。
できれば尾行して自宅を突き止める。自宅に帰るとは限らないけどね。段ボールでできてたって?移動住宅だねw
No.2
- 回答日時:
私には、社会人の子供が3人いますが、
「兄弟間でも、お金の貸し借りはしないように、、」と
つねづね、言い聞かしています。
もちろん、幼馴染や、親友にも お金だけは貸してはならない、、、といってます。
「お金を貸して!!と 言ってきたら 付き合いをやめるように」とも
言い聞かせています。
ましてや、他人にお金を貸すなんて、、。
信じられません。
その知人最初から、ネコババするつもりで借りたのでしょう。
今の時代、借りた者より、貸した方が 悪い というのが
常識の時代です。
お金は、あげた、、、と思うしかありません。
よい、人生勉強になった、、と思いましょう。
No.1
- 回答日時:
酷なことを言うようだけど、指名と携帯番号しか知らないで知人と言える?
私立探偵に頼んだら最低でも5~10万円は掛かると思うから、高い授業料と思ってあきらめて、前向きに生きろ。もう絶対人に金を貸すんじゃないぞ!
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