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「借りパク」について質問です。

今から2、3年程前、当時仲の良かった友人にASUSのパソコンを貸しました。
貸した理由なのですが、その友人のケータイが壊れてしまって、連絡が取りあえないからという事でケータイの修理が終わるまでもしくは新しいケータイを買うまで貸すと自分が提案したからです。

一応期限(詳しい返却日)は決めていて、相手もそれに了承をしていました。
そして、パソコンを貸して2ヶ月程したある日。
パソコンを貸した友人との連絡が途絶えました。

心配してその子の実家を訪れましたが連絡が途絶える数日前から家に帰ってきていないと言われ、そこから数ヶ月経ったある日。
貸していたパソコンのGPSや検索履歴等を何とかケータイから調べることに成功し、どこら辺にいるのか、何をしているのかを知りました。

なんと別の県に行って体を売り、そのお金でホストに貢いで居たんです!

このことを友人に相談し、なんとかしてパソコンを貸した友人と連絡を取ることが出来ました。
なんで連絡が取れたかと言うとそういうお店で働いている人たちのプロフィール写真の中に友人らしき人がおり、お店に直接電話した為です。

そして、そこから数週間して地元に友人を呼び戻したのですが帰還した時には貸していたパソコンは友人の手元にはありませんでした。

友人の話によると体を売ってお金を稼いでいた仕事先の店長から、売ってこいといわれ売ったそうです。
恐らくお店に直接電話をかけたから迷惑だと思ったのでしょう。

それでも自分が貸したものを勝手に売られたこと、いまは亡き母の写真が詰まっていたので許せませんでした。
大切なものなら貸すなと思われるかもしれませんが、当時は自分にとってとても親しい友人でしたので、貸出当時はかなりその友人を信用しきっていたのかもしれません。

そして地元に帰って来て少し経ったある日、その子は知らない人のバイクを盗んで捕まり、数ヶ月程刑務所に入ったそうです。

出処後、自分の元にその子から連絡が来ました。
パソコンを借りパクしたこと、連絡をしなかったこと、売ってしまったことについて謝っていました。

それならせめてと新しいパソコンを弁償、もしくは貸したパソコンと同じものの値段を弁償をお願いしました。

友人も、ちゃんと弁償するからと言ってくれたので、待っていました。
しかし1ヶ月、2ヶ月と時期は過ぎて行き、、
その間、友人はホストに行ったり旅行へいったりして、弁償する気がないのではないかと腹立たしく思い、彼女に連絡をしました。

すると態度が一変。
弁償しないの一点張りで、連絡もブロック。その友人もどこにいるのか分からない状態になりどうしたらいいものかと悩んでいます。

お話が長くなりましたがここからが質問になります。
長くなってすみません( ˊᵕˋ ;)汗

1、数年前の貸し借りにはなりますが、今から警察に届けたとしても罪になりますか?

2、裁判沙汰になったとして、裁判費用等のお金の負担が心配です。もし裁判を起こすとして、費用はこちらが払わなければいけないのでしょうか?

3、裁判とか警察に届けるのはやめて素直に諦めた方が良いでしょうか?

4、貸したパソコンが自分のものだと言う証拠が必要らしいのですが、購入した保証書も無くしてしまい、問題のパソコンもどこにあるか分かりません。。
その場合どうしたら良いのでしょうか?

5、その他、何か解決方法がありましたら教えていただけると幸いです!

どうかご回答お願い致します!とても困っております

質問者からの補足コメント

  • 相手は同性です。
    貸した証拠はありますし、やり取りをした文はスクショ及び保存しています。

      補足日時:2020/06/04 03:06
  • プライバシー保護のためにいろいろ隠してますがこれがパソコンを貸していた当本人が刑務所から出所して数週間後に送ってきた文です。
    この時は分からなかったのですが、後に友人から聞いた話によるとこの文章を送ってきたとき、友人はケータイを持っておりLINEが出来ていました。
    しかし、この後に続く会話ではPlayStationVitaのウェブからTwitterをやっていてケータイは無いしLINEもできないと主張しています。

    「「借りパク」について質問です。 今から2」の補足画像2
      補足日時:2020/06/04 03:22

A 回答 (7件)

1.なります。

単純横領罪です。

2.刑事事件として訴えるとすれば裁判費用は不要です。
民事訴訟の場合は被害と加害者を知ってから3年が経過していなければ訴えることは可能です。裁判費用は最初に払ってから、判決後に相手の負担割合を決めるようになっています。(負担割合については裁判官の裁量によります)

3.主さんの判断で決めてください。

4.民事なら、弁護士さんに相談して購入店の購入者リストを閲覧させてもらったり出来ないでしょうか。弁護士会の要請なら応じてもらえる可能性があります。

5.弁償額を支払わないなら横領罪として警察に被害届を提出する旨を伝えて、弁償して貰うのはどうでしょう。正当な示談ですので、脅迫などにはなりません。
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1、数年前の貸し借りにはなりますが、今から警察に届けたと


しても罪になりますか?
 ↑
警察に届けるか、とは関係無く
犯罪になります。
横領ですね。

ただ、このような軽微な犯罪だと警察は
告訴受理を渋りますよ。



2、裁判沙汰になったとして、裁判費用等のお金の負担が心配です。
もし裁判を起こすとして、費用はこちらが払わなければいけないのでしょうか?
 ↑
裁判費用はたいしたことありません。
せいぜい数千円程度でしょう。
勝訴すれば、相手から取れます。
弁護士費用も取れますが、全額は難しいです。



3、裁判とか警察に届けるのはやめて素直に諦めた方が良いでしょうか?
  ↑
社会勉強だと思って頑張ってみては?
ワタシは嫁さんの命令、いや哀願で1400円のために
訴訟したことがあります。



4、貸したパソコンが自分のものだと言う証拠が必要らしいのですが、
購入した保証書も無くしてしまい、問題のパソコンもどこにあるか分かりません。。
その場合どうしたら良いのでしょうか?
 ↑
今までのメールなどのやりとりも、質問者
さんの証言も証拠になります。



5、その他、何か解決方法がありましたら教えていただけると幸いです!
  ↑
○告訴状不受理の場合
どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。
何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」と警察官が察し、
告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。
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お礼対応です。



でしたら、ご友人が見つかり次第、民事訴訟を起こすのはいかがでしょうか。

警察の捜査で相手の情報が手に入ることもあるのでそれで訴状を書くこともできます。

損害賠償はパソコンの時価にもよりますが、慰謝料もプラスして貰えます。少額訴訟になると思います。
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追記です。


すみません。ご友人がどこにおられるのか分からないとのでしたら、民事事件にしない限り返ってくる保証はありません。

また、刑事事件にすると1円も払って貰えないこともありますので、とりあえず被害届を提出して友人が見つかり次第、示談を行い、告訴を取り下げるというのはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

一応、警察に被害届を出すこと、悪くなるならば裁判もしかねないとは借りた本人にしっかり伝えてあります。
好きにすれば?と返答がきたので好きにしようと思っていました。

なので脅しても無駄かな。。と思います。また、連絡も相手が自分のことをブロックしているのでSNSも電話も繋がりません。

確かに被害届を提出し、見つかり次第示談を行うのは良い考えだと思います!

それでも払わないと言われそうですが。。汗

お礼日時:2020/06/04 03:50

なるほどそう言う事ですね


なるほど、古い型のパソコンですか?
友人から聞いてもらったり情報を集め、その売られた店に行くのも一つの手です
もし無くなっていても名簿があったりする可能性があるので辿れるかもしれません
もし、見つかればデータをリセットされていても多少は復活する事が出来るかもしれません
ですが、それにはすごい時間がかかります
復活させる為には何十万もかかります、もしできなくても払わなきゃいけません、ですが大切な思い出はお金じゃ買えません
なので
1 お金や気持ちの為だけなら諦めるか裁判で気が済むならかければいいと思います

2 あるか分からないが探す
ほぼ賭け事のような感じです 
それに時間もお金もかかります

頑張ってください
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この回答へのお礼

古い形ではありますがまだ最新の方だと思います。
一応聞いて回ってはいるのですが、売られたお店を覚えていないと言っているらしく。。
友人が働いていた風俗関係の仕事場もプライベートなのでと断られてしまいました。。
また、売った場所が地元ならまだしも地方になるので探すのは困難を極めるかな。。と思います。

良いアドバイス頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2020/06/04 03:30

貸し借りは元々あまりよくないので裁判を開いたとて、あまり重い罪にはなりません。


あと、裁判を開いて勝敗が決まらなかった場合開いたあなたが全額払います なので、もう諦めて、自分で新しいのを買った方が安く済みます
それに、証拠が無いのなら相手が一言そんな事はしていない。証拠は?と言われたら終わりです。 解決法としてはもうその相手とは連絡を取らず忘れた方がいいです 恐らく異性ですよね?頻繁に電話をしたり、文で色々送ったり、会いに行こうとしているとストーカー容疑で訴えられるかもしれません。訴えられたら負けるので
気をつけてください
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この回答へのお礼

証拠がないのは所持者なのかという証拠であり、貸していた証拠はあります。
また、貸した相手は同性です。
電話番号も知りませんし直接会いに行こうとも思いません。
なら諦めろ。と思うかもしれませんが、大切なデータも全て消えてしまってもう帰ってきません。
それを理解せずに罪から逃げた友人に少しでも制裁を与えたいと思い、事を起こそうか迷っていたのが本心です。

お礼日時:2020/06/04 03:11
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この回答へのお礼

URLありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2020/06/04 03:11

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