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公立の中学校で許される罰則はなんでしょうか?

ねちねちと1時間説教くらうのも結構な罰則だと思いますが、

グラウンド3週走るとか、便所掃除とかいろいろな罰則があるようです。

法律上では中学生に科す罰則はどんなものが許されるのですか?

A 回答 (4件)

生徒手帳などに書いてありますよ。


罰則は、退学,停学,謹慎,訓告・説諭,特別指導・・などです。

一方、「グランド3周」とか「便所掃除」などは、学校長や教員の裁量による「指導」や「方針」の範囲です。
従い、「行き過ぎた指導」とか、最近耳にする「指導死」などと言われます。

「適正な指導」と「行き過ぎ」の明確な線引きは、現在のところ無さそうです。
たとえば、部活動の指導において、言うことを聞かない生徒に対し、「グランド何周まで命じて良いか?」などと言う決まりは有りません。

また「100周」などと言われたら、誰もが「行き過ぎ」と感じるでしょうけど、10周くらは「何とも思わない」みたいな生徒もいれば、5周でも「辛い/死にたい」と思う生徒だって存在するでしょうから、明確な線引きなど不可能でしょう。

更に、結論は「個々の状況を判断し、適切な指導」となるのでしょうけど、それを判断・決定するのも個々の教員・指導者であって、その能力差なども存在します。

教師側の立場で考えると、学校では指導的な罰は一切行わない方が良いのかな?と言う気にもなりますが、無気力教師が増えそうだし、ちょっとした校内のいじめでも、即、警察が介入なんてことにもなりかねません。

私自身は、消極的な体罰容認論です。
頭から体罰が有効な指導法と考え、日常的に体罰を行う教員などは論外で、無能・・と言うより、犯罪者や盲信的な宗教に近い思想と思いますが・・。
一方では、極論ですが、殴っても自殺する様な可能性は皆無の学生に、指導として体罰が最も有効な状況で、父兄とも信頼関係のある基本的には体罰否定派の教員が、職を賭すくらいの覚悟で体罰を行うならば、極めて正しい指導だと思います。

後者の様な教員を多数育成するしか、教育現場の改革は出来ないのでは?と思います。
教師が尊敬される聖職の立場に復権し、所得などを含め、社会的地位を引き上げたら、優秀な人材が集まりますので、実現は不可能ではありません。
教員資格取得において、単にペーパー試験だけでは無く、人格面を尊重すると共に、更にインターン期間なども設定し、教員を徹底的に指導・教員すれば良いです。
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この回答へのお礼

丁寧かつまっとうなご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/31 23:28

 どこからの通達か忘れましたがずっと以前



出校停止処分を新たに加えるとありましたよ。

本来は義務教育ですから筋論でいえば少し変

なのだけれど校内暴力がさかんなころでした

ので背に腹は代えられぬという通達なのでしょう。
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 学校は躾もするところです。


躾されていない輩から見れば、指導は躾ではなく、罰則と言われてしまいます。

極端な話、学校サイドもアホですね。
義務教育卒業者をすべて高校に上げようとする。

勉強できない輩は、中卒で社会に送り出すべきです。
高校も、落第生を創るべきです。

高校卒業証書にハクを付けるべきです。
学士証に、ハクをつけるべきです。
博士に…  私は持っていないので (´・_・`)


自動車教習所だって、仮免や卒業検定にやり直しがあります。

公立小中学校・高校の設置者は、罰則を与えないで、

単位・修了証書・卒業証書だけ与えれば良いのです。
昔は優等証書が有りました。

40年前は、宿題を貰いに来る生徒がいました。
「何か宿題を出してください!」と。

今は、授業を端折って宿題出すことで、教えたことにしているのでは無いでしょうか?

先生はテストをして、結果を(校内)認定会議に諮問すれば良いのです。

罰を与えないで、功をたたえれば良いのです。

全員進級・卒業させる現行制度では、アホな生徒は先生の心を読んで行動します。

犬だって飼い主の目を見ます。
2~3歳児だって保育士の目を見て、保育士の派閥を読みます。

>法律上では中学生に科す罰則はどんなものが許されるのですか?
  罰則と言ってしまえば、許されるものはありません。

 資格・証明を与えなければ、罰則以上に効果があります。

卒業証書を額に入れられるような学校にして貰いたいですね。
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体罰はだめだが懲戒は許可されている、っていうのが確か文科省のお達しじゃないっけな。


懲戒について調べると出てくるかもね。
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この回答へのお礼

????
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 19:05

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