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先日、某派遣先の倉庫において、商品の箱入れ、シール貼りのアルバイトに従事していた者です。商品の箱入れは問題なかったのですが、シール貼りの作業中において、シールを1枚破ってしまったあげく、他のシールも数枚紛失してしまいました。商品は全商品無事出荷出来たので良かったのですが、派遣先会社にとってはシールの破損・紛失は例え僅かであっても、利益損失に違いありません。
 そこでふと疑問が沸いたのですが、この場合損害賠償が成立しうる条件というのは収益ー出荷費用に-(マイナス)が発生した場合なのか、それとも単に商品自体を破損してしまったがために起こる収益自体の-(マイナス)のどちらになるのでしょうか?
 また、上記のような場合は損失額が千円に満たない少額だったとしても企業側から訴えられるケースは考えられますか?
 どなたかお詳しい方からのご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

損害額は「商品自体を破損してしまったがために起こる収益自体の-(マイナス)」です。



>上記のような場合は損失額が千円に満たない少額だったとしても企業側から訴えられるケースは考えられますか?
訴えることは可能です。
損害賠償というより一種のパワハラとしてなら絶対に無いとは言えません。

ただし一般的にはシール貼りであれば一定率の損耗は見込んでいますし、アルバイトにそこまでの負担を追わせることは出来ないので故意に破損させたりしたのでなければ賠償義務を負うことはありません。
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それは実損、要するにシールの破損によって違う場所に届いてしまうとか、それによって会社の信用を失墜、あるいは届け先から何らかの賠償を求められた場合かと思います。


作業はピッキングかと思いますが、シールの紛失によって届けられない、あるいは違うところに届いてしまったということならば、給与から差し引くということはあると思います。
仰っている千円以下の場合は、会社が裁判を起こすだけ無駄かと思います。
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