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息子が強盗傷害で少年刑務所に居ます。
未成年の時(現在成人)強盗傷害で少年刑務所に入りました。
裁判所の判決は4年以上7年以下の不定期刑です。
刑務所内での行いが良い場合、仮釈放はもらえるのでしょうか?
ネット内で三分の一より面接の結果で仮釈放と言う事を目にしますが
三分の一とは7年の三分の一でしょうか?
予想でも前例でも構いません大体で結構ですので、お分かりになる方、どうか教えて下さい。
以下の事も考慮されるのでしょうか?
◆数件の強盗傷害を起こし被害者様とは示談成立。
◆就職先、身元引受人などは決まっています。
◆逮捕時、未成年。
◆刑務所内での行い現在良し

本人も家族も今までの生き方を反省し日々過ごしています。
示談成立とはいえ、被害者様への申し訳ございませんと言う気持ちは
本人、家族共々一生背をうつもりです。
乱文ではございますがご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

基本、無い。

です。

まして複数犯。無理です。
7年、反省と後悔の日々を過ごしてください。

それがお子さんのためです。
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http://www.moj.go.jp/content/000097856.pdf

上記のよると短期(4年)のようですね。
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