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先日、大学センター試験問題の持ち出し事件がありましたが、ネットで、窃盗罪にあたる旨の見解を弁護士が出していました。少し場面は異なりますが、たとえば、本屋で内容の一部を携帯で撮影した場合も窃盗罪にあたるのでしょうか?

A 回答 (5件)

デジタル万引きと言われる行為ですね。


現在の法律上は撮影する行為自体は違法じゃ無いようですが、撮影した写真を第三者に提供すると著作権法違反になるようです。
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この回答へのお礼

そうですか。デジタル万引きと言うのですね。第三者に提供しない限りは、無罪ですか。でも、本屋さんには悪いので、やめておきます。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/02/01 22:02

刑事罰には当たらないと思います。


ほとんどの書籍には,無断複写・転用禁止などの禁止文が付されています。
この場合,民事に問われる可能性もありますし,マナーとしても戴けない行為かと思います。
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この回答へのお礼

刑事罰には当たらなくとも、民事に問われる可能性があるのですか。そうですね。マナーとしても戴けない行為ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 22:04

 本の窃盗犯と同じ扱いなのだそうです。

情報を盗んでいるという解釈ですね。

 本屋で携帯盗撮をおこなったら、店員から注意を受けるでしょうね。無断で本をイメージスキャナーで読み取ったのと同じ行為ですから、広義の窃盗犯罪になるのではないですか。

 大学の図書室で、料金を支払って古い雑誌をコピーした経験がありますが、無料でコピーしたら窃盗罪になるのは昔も今も同じです。

 雑誌程度の厚さの本だったら、2ページ分を一度に盗撮するとして5秒かかるとしても、200ページでは500秒(9分弱)ぐらいで終わりますから、本屋としては盗難と同じで脅威でしょうね。

 現在は、携帯でも内蔵デジカメの解像度が1200万画素を超える機種もあり、撮った写真の文字が読めるほど高画質ですから、規制を受けて当然でしょう。
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この回答へのお礼

やはり、本の窃盗犯と同じ扱いですか。情報の窃盗…… 経験はあまりありませんが、止めておきます。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/02/01 21:54

少なくとも`窃盗罪'には当たりません。


ドシロウトによるいい加減な怪答にはくれぐれも惑わされてはいけません。
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この回答へのお礼

ええ、窃盗罪ではないのですか。あれれ…… 法律など超ドシロートの私は、ただ、迷うばかりです……

お礼日時:2013/02/01 21:56

#4 さんの通りです。



デジタル万引きは、窃盗にはなりません。
窃盗というのは、財物の占有を移転させなければ
成立しません。
デジタル万引きに、占有の移転はありません。

なるとすれば、建造物侵入罪です。
つまり、建造物管理者の意思に反して店内に
立ち入った、ということで建造物侵入になり
得ます。

警察も、それで捕まえたことがあります。
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この回答へのお礼

そういえば、先日のセンター試験の件も、弁護士曰く、建造物侵入罪に当たると言ってました。仮に、建造物侵入罪で訴えられたら、刑はどのくらいか、というのも興味がありますね。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/02/01 21:59

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