法律について勉強しています。児童買春・児童ポルノ処罰法についてお聞きしたいのですが、児童ポルノの動画をただ所持していただけで違法になると私は認識していたのですが、下記のホームページを見てみると販売目的のみ違法であると記載されています。私の認識は間違っているのでしょうか?
http://www8.cao.go.jp/survey/h14/jido-sakushu/2- …
No.1
- 回答日時:
現時点で日本では単純所持は罰則の対象に成っていません。
(イギリスやアメリカでは捕まりますが)参考URL:http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archiv …
No.2
- 回答日時:
児童ポルノの単純所持については処罰の対象外です。
これについては、処罰対象にすべき都の意見もありますが、日弁連では処罰規定を設けることに反対しています。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/i …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よほど社会への影響が大きくない限り.個人は最大限に尊重されます。
ですから.殺人の道具(銃刀法)と慣習性薬剤(麻薬取締法等)以外は.取り締まりの対象とはできないのが日本の刑法です。
児童ポルノ法は最近できた法令です。以前から存在する猥褻とがは.販売目的のみ処罰の対象であり.個人の所有は禁止されていません。個人の販売を目的としない輸入も禁止されていません。
したがって.販売を目的としない所持を禁止することは無理でしょう。
あと訴訟法の規定で.銃刀法違反でも持っていることをそめいしなければ強制捜査できません。民事不介入の原則で.個人に対しての強制捜査は.「事件が起こってから」でないと.できません(勝手に入り込んで事件をでっち上げて拷問で殺した...ということを行った過去の歴史の反省から予防的捜査や犯罪があるかもしれないからという(名称忘却)捜査が制限されている)。
警察権の乱用を防止する上で.個人の所有物に対しての捜査は原則として禁止すべき内容です。
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