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初めまして、ろろといいます。
仕事がきつく、
先日、心療内科で適応障害(ストレス反応)で、一ヶ月休養が必要と診断され、
薬を処方されました。
すごい休みたいです。

1、明日、会社に直接話すのですが、
現状忙しく一ヶ月休養を受け入れて貰える気がしません。
休みを受け入れてくれる良い伝え方ありますでしょうか?

2、あと、原因を聞かれると思うので、
原因の上司や先輩をフォロー込めた、やんわりの伝え方が知りたいです。

3、傷病手当金を受けたいという要求を、気を悪くさせない伝え方が知りたいです。

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【私】アルバイト2年目。社員レベル扱いの仕事を受けている。

【会社状況】
人材が減って、会社が忙しく切羽詰まっている。
身近に相談できる先輩からも「抜けられたら困る」と言われている。
質の向上方針になり、最近、指導や対応がかなり厳しくなってきた。

【原因】上司や先輩の言動。
「あなたは、この場にただつったってるだけのひと」
定時以降、先輩の指導で残業時間増えたのに、
「その分残業代カウントしない」と。真顔で、残業カード返された。
など....
【精神的、身体的状況】
医者からは、かなり不安定だから薬処方。
仕事の話を相談すると、涙止まらない。
この会社にいるなら、お先真っ暗もう死にたいって思う。
みんな怖い。嫌われてる。私が全部悪いんだ、できないから。
好きで、できないわけじゃないのに。って思ってもうイヤ。
帰り道急に吐いたり。生理4ヶ月止まってます。(妊娠はないです。)

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すいません、お答え下さると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>?休職中も、私に社会保険の支払いの請求がくるって事ですか?


初めて聞きました....
休んでるのにどう払ったら良いんだろう....

控除する賃金がないので
休む前に預けておくか
時期がきたら振り込めばいいのではないですか。
支払うのは健康保険と厚生年金だけです。
復帰してから支払えというかもしれませんし。
雇用保険は賃金がないので支払いはありませんけど
1ヶ月に11日以上賃金をもらって働かないと
雇用保険の被保険者期間からその月は除外されます。
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#1です。


補足しますが
休職制度自体が法的な制度ではないので
会社に休職制度があっても
休職できる期間の長さなどは就業規則で会社が自由に決めることができます。
なので会社に雇い入れられてからの期間で
休職の日数を制限したりしている場合があるので就業規則を確認してください。

また休職の期間を決めて休むわけですが
休職期間が満了して
休職する理由が解消されていない場合、
多くの会社では自然退職となる制度整備をしているので
この場合、自己都合で退職となります。
自然退職は定年退職と同様に時期がくれば退職となるので
解雇ではありません。
病気休職が解雇の猶予ということを認識して
確実に復職できる期間を設定しないと
延長はないでしょう。
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医師から診断書をもらっていますよね。

そこに、「1カ月の休業」という文字が書かれていればOKです。
法律で決められていますので、事業者に診断書を出した時点で、休職させなくてはならないです。

ただ気になるのは、質問者様の職場がコンプライアンスとか法令をきちんと守るような職場ではない可能性が高いことです。

パワハラやサービス残業の強制などあるみたいですし。

そして、仕事内容は社員レベルでも待遇はアルバイトですね。
社会保険に入っているでしょうか?もし国民健康保険だったら、傷病手当金の制度自体ないと思います。
アルバイトでも有給休暇は与えられますが、日ごろ有給を取ったりすることができる環境でしょうか?

全体的にあまり恵まれた職場ではないと感じます。
まずは休職を確保しましょう。
「原因はわかりませんが、歩いて職場に来るだけで大変です。人と話をするだけでものすごい疲労感があります」
など、体の大変さを話してください。譲歩してはいけません。
原因については言う必要はありません。(たぶん言っても何も変わりません)

その上で、仕事を辞めるかどうか検討されてはどうでしょうか?

わたしは、質問者さんに合った別の職場を探すほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

お早いお答え、本当に感謝します。

「一ヶ月の休職」書かれてるので大丈夫です。
社会保険は入ってます。健康保険と厚生年金、雇用保険。。。
適用されないですかね...

原因は、身体の不調を伝える。それ使わせてもらいます。

慣らしにさっき上司にやんわり電話したら、案の定原因追及されました。
ちょっとごまかしましたが....
身体の不調方法、ありがたく頂戴します。。

でも、週1で連絡くれればいいって言われてしまって、
休む意味ない感じが....お腹いたい.....
これもどうにか、お断りしたいです。関わりたくないよー

お礼日時:2013/02/03 16:27

休職制度は法に定められたものではないので


制度自体がすべての会社にあるわけではありません。
就業規則に休職制度があれば
労務不能なのかどうかは会社も医師、産業医にコメントを求めて
適用するかどうかは判断するでしょう。
労務を提供できないというのは
雇用契約が履行できないので解雇の要件ですが
いきなり解雇は気の毒だろうということで
時間的な猶予を与えろというのが病気休職制度です。
休職制度がなければ
アルバイトという臨時雇いの立場では
働けないのなら辞めればという論理も成り立つので
制度を確認してから話を持ち出した方がいいと思います。

傷病手当金は
会社が支払うものではなく
健康保険の保険給付なので
無給の欠勤4日目から申請できます。
必要なのは申請書に医師のコメントと
欠勤した日が無給であるという会社の証明です。
傷病手当を支払っても会社は賃金を支払わなくてもいいですが
無給で休職しても会社に従業員としての籍はあるので
社会保険料は会社も貴方も支払いがなくなりません。
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この回答へのお礼

お早いお返事ありがとうございます。

一応、先程上司に相談しましたら、
休職自体は、良い様に会社使っていいとお声もらいました。

?休職中も、私に社会保険の支払いの請求がくるって事ですか?
初めて聞きました....
休んでるのにどう払ったら良いんだろう....

お礼日時:2013/02/03 16:32

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