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夜間に家の前に車を停めていて黄色いワッカをされました。取り締まりしまりをしたのは、我が家の前の道路一帯なんですね。ということは、他の車も黄色いワッカをされていました。で、もちろん、警察に行き、裁判所に行かなくてはいけない旨、説明をうけました。(これって、前科者になるということですよね。かなり、ショック。でも、それは私が違法をしていたので、仕方がないことだと納得しています。)ただ、よくよくご近所の方に聞くと罰金だけですんでいる人もいるようです。なぜ、私だけが裁判所行きなんでしょうか?
私の状況を説明します。
車は家の前に停めていました。夕方から、朝まで停めていました。軽自動車のため、駐車場を確保せずにこの2年間ほど過ごしていました。(これには、色々と理由があるのですが、ここでは、省きます。)道路の幅は、5メートル弱です。私としては、他の方とそれほど違っているとは思えないのですが、私だけが裁判所行きのようです。
どなたか、この違いがわかる方がいれば教えてください。

A 回答 (10件)

 同一場所に12時間以上(夜間であれば8時間以上)自動車を停めておくと「自動車の保管場所の確保に関する法律」(通称「車庫法」)違反に問われます。


 近所の人が罰金を納めたというのは、罰金ではなく駐車違反として道路交通法違反で軽微な違反に適用される交通反則通告制度による反則金の事だと思います。罰金であれば前科になりますが、反則金で済めば前科にはなりません。
 inohanaさんは夕方から朝まで車を停めていたという事ですから車庫法違反で摘発されたのだと思います。これは交通反則通告制度の適用外ですので、罰金刑になります。
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この回答へのお礼

もう、間違いなく「車庫法違反」ですよね。
本当に、反省しきりです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:42

おそらく「駐車違反」ではなく


「車庫法違反」になったとみて間違いないでしょうね

普通は#4の紹介されてるケースのように
12時間以上の駐車、日没から日の出までの駐車
で問われるのですが
質問者の場合は、真性の車庫法違反ですね・・・

こう言ってはなんですが
近所でのトラブル在りませんでした?
こういうのは近所からのチクリが一番多いです
「こっちは月極で金払ってんのに、何でお前だけ・・・」って奴です

道幅5mではいくら軽自動車といえども
「違法駐車車両」がいては通るのに神経使います
それのストレスが何らかの理由で爆発した・・
ってのが考えられるシナリオかな・・・と思います

ちなみに経験者ってのは
近所に質問者のような人がいて
迷惑をこうむっている立場上からです
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この回答へのお礼

我が家が自宅前に車を止めたのは、我が家の車庫前に車をとてもいい加減に停める方が大勢いて、車をだせなかったことがこれまで何度もあったんですね。それなら、我が家の車を自宅前に停めて置こう。ということになりました。警察にも以前は何度か相談したのですが、取り合ってもらえなかったんです。これが、トラブルといえばトラブルですね。ただ、我が家は防衛手段としても、違反は違反ですからね、本当に仕方がないことですね。人がやっているから、自分も良いじゃないかというのは、やはりいけませんね。大いに反省しています。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:36

 状況から推測しますと、これまでの回答にも有るように、「車庫法違反」が問われているようですね。


 さらにさらに推測ですが、自宅前路上に駐車していたのはこの1回だけのことではなく、常習的に放置していたのではないでしょうか。

 駐車場を確保しない理由を書かれていないので微妙ですが、軽自動車は「車庫証明無しで登録可能」なのであって、「駐車場が無くても所有して良い」では有りません。
 自宅前とは言え、道路は公共の所有下に有ります。
 「青空駐車」とたまたま駐車しただけの「駐車違反」とは本質的に違いますから、駐車場を確保していない止むを得ない理由が無い限りは、裁判で罰金刑が課されると思います。
 前科の心配よりも反省をすべき場面なのではないかと、私は感じました。

 蛇足ですが、inohanaさんの車にワッカを付けた「ついで」に付近一帯も取り締まったというのも考えられます。
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この回答へのお礼

反省は大いにしています。納得もしています。ただ、何故人と違うのか知りたかっただけす。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:28

私の場合もまったく同じようなケースでした



警察署では切符を切られず裁判所に行けと言われました
私は市町村の条例違反(#7さんの車庫法かな?)でした、近所の方の通報で以前より警察に目を付けられていたようです、裁判所では「前数週間何月何日何時から何時まで駐車・・・」というふうに事細かく調べられていたのでびっくりしました
他の方との違いは同じ場所に常習的に停めていたからではないでしょうか?

余談ですが裁判所では裁判官に「意義や話す事は有りませんか?」と言われ「現在は駐車場を借りました」と契約書を持って行ったら情状酌量も有りとの事で罰金も少し軽減されましたよ

勿論、前科等は付きませんので御安心ください
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この回答へのお礼

大いに反省しましたので、車はもう廃車にしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:39

こんばんは。



> 車は家の前に停めていました。夕方から、朝まで停めていました。軽自動車のため、駐車場を確保せずにこの2年間ほど過ごしていました。

これが、“自動車の保管場所の確保等に関する法律”の
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
にあたる(いわゆる青空駐車)と判断されたのではないでしょうか?

罰則をみると
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
………
2.第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

とあります。普通の駐車違反より重いです。

点数をみると3点ですが、いわゆる青切符を切られる“反則”では無いと思います。

参考URL:http://www.zenjiko.or.jp/deta/d_3_1.htm,http://w …
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この回答へのお礼

もう、間違いなく「車庫法違反」ですよね。
本当に、反省しきりです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:42

状況が良くわからないうえ、用語にも混乱があるようなので的確な解答はできませんが、参考までに。



一般的な駐車違反は道路交通法違反であり、その罰則は最も重い場合でも15万円以下の罰金です(反則制度が適用される場合の反則金は、普通車で2万5千円)。

これに対して、車庫を確保しないで道路に車を停めることを「青空駐車」といい、車庫法違反になります。車庫法の罰則は道交法と比べて非常に重く、青空駐車の罰則は「3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」(車庫法17条1項)です。また、道交法違反と異なり反則制度がないので、確実に刑罰(この場合は懲役又は罰金)の対象となります。

質問から読み取れる限り、普通の駐車違反ではなく罰則の重い車庫法違反の罪責を問われている可能性があります。
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この回答へのお礼

もう、間違いなく「車庫法違反」ですよね。
本当に、反省しきりです。回答ありがとうございました。前の方とほとんど回答が一緒なのに、点を差し上げられなくて申し訳ありません。

お礼日時:2004/03/01 21:44

全く自信の無い回答ですが。


以前テレビで、家の前に車を止めていた方が警察の処分に納得できないと言うことで最高裁まで争って勝った方がいます。

その方の場合です。
家に車庫が有りいつもは必ず車庫に止めている。
その日は車庫に車を入れようとしたが妻が買い物に送っていってくれとと言った為にちょっとの間車を止めた。
しかし、事情が変わって外出はしなかった。
その後一晩朝まで車を車庫に入れるの忘れてしまったそうです。
その方は駐車違反でなく車庫法違反でした。
しかし、争点は悪意があって車を放置したのでなく、忘れただけ、いつもは車庫に入れている。等の事で最高裁で勝ったそうです。
それらが立証されたそうです。

もしかしたら、誰かの密告って事はないですか?
他の方は駐車違反で質問者サンだけ車庫法違反とか・・・

トンチンカンな回答だったらすみません。
以上の話しを最近耳にしました。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。その方の状況と私の状況とはだいぶ違うようですが、ご近所の方の話を聞くと、たまたまご両親が来られて車庫をあけた・・・なんていう方も摘発されてしまったようです。たぶん、ご近所のどのなたかが、警察に連絡されたのだと思います。我が家の前は、駐車車両や放置車両で一杯でしたから。

お礼日時:2004/03/01 21:49

ご近所の方が罰金だけで済んだということですが、このことだけに関して説明しますと、その方は前科者ということです。


反則金とは異なって、罰金は裁判の結果による「罰金刑」です。これは参考URLにもあるように禁固、懲役と同列の受刑とお考えください。
いずれにしても検察官による調べがあり、送検されるかどうかによって異なりますが、検察官の心象を悪くなされないように事情を説明してください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:50

複数の犯罪が行われているときに、どれを摘発するかは警察の自由です。


あなたは、他の犯罪を告発または通報する権利があります。

ちなみに、駐車違反で前科となる人は、めったにいません。
裁判所にいく事は無いはずですが?
まず検察官が取り調べて、起訴をされない限り裁判所に行く事はありません。
検察官が起訴しない限り、裁判所は呼び出しはできません。
裁判所には犯罪者を捜査したり逮捕したり取り調べたりする権限はありません。

単なる勘違いで、簡易裁判所のある建物にいけば、そこで検察官が待っているという事なのではないかと思います。
それなら交通違反にはよくある処分の方法です。
検察官が取り調べて、すぐに隣の簡易裁判所へ送り、すぐに罰金の判決がでます。
簡易裁判所の罰金刑でしたら、前科にはならないのが普通です。
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この回答へのお礼

>単なる勘違いで、簡易裁判所のある建物にいけば、そこで検察官が待っているという事なのではないかと思います。

まだ、行っていないのでなんとも言えないのですが、警察の方からは「裁判所にいついつに行ってください」との説明をうけました。でも、簡易裁判所なのかもしれませんね。

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:53

これって、前科者になるということですよね。



違います。

裁判所に行くと言う事は、免許証と引き換えに赤切符を貰ったのですか?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 21:53

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