法律について全く無知です。宜しくお願いします。
私の母親は、いわゆる内縁の妻でした。
兄弟は2人で、弟が一人います。
弟は、父に認知してもらいました。
私は、母親の両親(私の母方の祖父母)の次女として、出生届が出され、戸籍上は私は母の妹です。
戸籍上の両親(実母の両親)は、既に他界しています。
冒頭に内縁の妻でしたと過去形で書いたのには、訳があります。
実の父の本妻が死亡後、母は父との婚姻届を出しました。
現在、母は、80歳代後半、父は10年以上前に、亡くなりました。
実父が亡くなった時、母は、「お前は、嫁に行ったし、父とは戸籍上は他人なので、遺産相続はできない。」と言われ、私は何も相続しませんでした。
実父は、実業家で財産は相当あり、本妻との間に子はおらず、実父の兄弟も両親も他界していたので、遺産相続は、実母と実弟2人でしました。
戸籍のこと、子どもの頃父は週に1回程度しか家に来なかったこと、近所の人に家庭のことでいやなことを言われたりした等、両親にはよい気持ちを抱けず、結婚して以来これまで、実家とのかかわりを避けてきました。
伺いたいことは、2つです。
1.実母が出した偽りの出生届(50年以上前)は、公文書偽造ですが、それをどこかに訴えることはできますか。
2.実母が亡くなった時、妹の立場で相続権を主張するとしたら、遺留分はどれだけでしょうか。(母親は、一人っ子ですので、実の弟意外に相続人の対象になる人はいないと思います。) 仮に、いくばくかを私が相続したとして、相続税率はどうなりますでしょうか。
これまで、戸籍のことは、特に結婚後は、考えないようにしてきましたが(考えたくもなかったというのが本音です)、実母も高齢になり、実母が生きているうちに、実母に対する私の考えを固めたいという気持ちになり、質問をいたします。
どうか、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
2のお答えから。
お母様に子(質問者様の弟)がいますので、現状の妹の立場では質問者様には相続権はありません。
また、仮にあったとしても、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。
次に1ですが、公文書偽造ではなく、公文書に不実を記載させたので、公正証書原本不実記載罪になるかと思いますが、既に時効ではないでしょうか。
http://www.nayami79.com/kokuso/kei_157kosei.html
それよりも戸籍の訂正許可を得て、正しい戸籍の内容にするのが一番良さそうに思います。
そうすれば、お母様の実子ということになり、正当に相続も主張できます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …
弁護士に相談されるのがよいと思います。あるいは市区町村役場。
早々に、分かりやすくご説明くださり、お礼を申し上げます。
戸籍の訂正ができることは、知りませんでした。
よく考えて、訂正の決心が付いたら、弁護士に相談します。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自治体で無料法律相談を実施している。
弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれる。
まずはそこへ相談に行かれることをおすすめする。
1.訴えても実母らの偽造については時効。真正の出生届として再提出も、もしかしたら可能かも知れないが、かなり困難のはず。
2.法定相続については、子どものいない場合なら兄弟姉妹に相続分がある。遺留分もある。しかし、本件では子どもがいるので兄弟姉妹には法定相続分はなく遺留分もない。ただし、被相続人から指定を受ければ他人だって相続できるのだから、きちんと遺言書にしたためてもらえばよいだろう。たとえば、相続財産を質問者と弟で折半するような内容。税率はいくつか条件などもあるので国税庁のHPを見ることをおすすめする。
ありがとうございます。
知りたかったことを、的確にご説明くださり、感謝致します。
母が遺言を書いてくれるかどうか、書いてくれたとして、弟が何と言うか、不安なことがいくつかありますが、母に話してみようと思います。
それで、らちが開かず、尚、その後もう一歩前進したければ、前の方のアドバイスのように、戸籍の訂正許可のことを考えようと思います。
本当にありがとうございました。
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