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海外FXの税金の税金を検索で調べると雑所得の総合課税で繰り越し3年できないと書いてありますが本当でしょうか?FXDDとかありますが、FXDDは海外に当たるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>FXDDは海外に当たるのでしょうか?



日本で「金融商品取引業」の登録をしていませんので、「海外の業者」です。

『[PDF]警告書の発出を行った無登録の海外所在業者 (平成24年10月12日更新)』
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03 …
>>FXDD Malta Limited
『金融庁>無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について』
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html

(参考)

『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
>>金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。
『FXの税金~申告分離課税と海外ブローカー~』
http://fxinspect.com/archives/3930
『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012-05-08)
http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

以前海外FXのサイトから海外のFXCMの口座でメタトレーダーとトレーディンぐステーションの口座を開きましたが両講座ともレバれっジ200倍のせっていだったと思うのですが、日本にも代理店があるとFXCMはあると思いますが、海外FXCMの損益も海外FXの対象の税金にあたるかわかりますでしょうか・・・・・・・?損しているので繰り越せればと思い

補足日時:2013/02/17 00:04
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>本当でしょうか?



本当です。

>FXDDは海外に当たるのでしょうか?

海外に当たる、というのは適当な表現ではないですね。要は金融庁に登録してある業者であるかどうか、ということです。
FXDDは金融庁に登録していないので、そこから得た利益は国(金融庁)的には正規な外国為替証拠金取引で得た利益と見なしてもらえない、ということです。
分かり易い判断基準は業者のWebサイトに「金融庁」のマークが入っていなければ、まずダメですね。
(確認しないと最終判断はできませんけど)
「海外FXの税金について」の回答画像2
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Q_A_…です。



>【海外の】FXCMの口座…両講座ともレバれっジ【200倍】…
>日本にも代理店があるとFXCMはあると思いますが、海外FXCMの損益も海外FXの対象の税金にあたるか…

ご質問の趣旨が今ひとつわかりませんが、「申告分離課税の対象」となる「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ(FX)取引」は、レバレッジの上限が、【個人は】「25倍(想定元本の4%)」です。

「個人口座でレバレッジ200倍」ならば、「日本の法規制にかかっていない」と判断できます。

『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
>>金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。

※第三者としては、状況のすべてを把握することができないため、最終判断は【必ず】「業者」、および「税務署」に確認の上お願い致します。
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