【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

成人男性(A)さんは昨年暮れに(B)さん女性(子供一人あり)と結婚(婚姻届済)。(A)さんがこの2月に急死。(A)さんには母親(C)さんを受取人とする生命保険金があることが判明したが、この母親(C)は一昨年既に他界していたにもかかわらず、(A)は受取人の変更手続きをしていなかった。そしてこの母親(C)には子供が三人おり、(A)以外の二人(DとE)は生存しています。今回(A)は急死であったため、保険金の受取人を保険会社には勿論のこと、他の親族の誰にも意思表示をしていませんでした。この場合、この保険金の受取人は(B)、(D,E)のいずれになるのでしょうか。お教え下さい。尚、葬儀は(C)の次男(D)が喪主を務めております。

A 回答 (3件)

この点を正面から扱った最高裁判例(最高裁平成5年9月7日)がありますので、下記URLから判例本文をご参照ください。

よく似た事例について具体的に判示していますから、これをお読みいただく方が理解しやすいと思います。
受取人になる権利をAも相続しており、これをBが順次相続したというのがミソです。
ではお大事に。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

bengofuji様
再度のご回答をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。参考URLをじっくりと読まさせていただきました。Aの相続分をBが順次相続したとの判例を理解いたしました。これを知ったD,EとBとの骨肉の争いを心配しています。お教えいただき、本当に本当に有難う御座いました。

お礼日時:2013/02/23 18:52

保険法の第46条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定めています。


保険金受取人Cさんの法定相続人はADEであり、その内契約者の地位を兼ねるAの法定相続人は配偶者Bと兄弟DEになるわけですから、結局BDE共に相続人になっています。
したがって、BDE全員が受取人となるわけですから、それぞれ3分の1ずつ保険金を受けとることになると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご解答をいただき、有難う御座いました。一つ疑問がありまして、46条に書かれています「その相続人」とはCが死亡した時点でのことであるならば、資格者はD,Eの二人であり、その後(Cの死亡後)に結婚したBは相続人とはならず、除外されるのではないでしょうか。出来ましたらご判断いただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/02/23 10:20

Cの相続人です  ですから Bには全く関係ありません DとEでしょう(それ以外にもCの養子が存在するかもしれません)



受取人が無記名ならAの相続財産になるのですが、記名受取人の場合には相続財産にはなりません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき、有難う御座いました。保険法46条を読まさせていただきましたが、「その相続人」をCの死亡時の相続人とするならば、Bは関係無いことになりますよね。ここで一つ引っかかっていることがありまして、親であり受取人であるCが死亡しているにもかかわらず、Aは精神的、肉体的、地理的にも問題(支障)のない状態で受取人変更の手続きを2年間も放置していたことの瑕疵は、Bから請求があった場合に問題にはならないのでしょうか。A本人が2年後にBと結婚する積りがあり、その時に受取人をBにする予定だったとBから異議申し立てがあった場合などはどのような法律関係になるのでしょうか。
お知恵をお借りいただければと思います。

お礼日時:2013/02/23 11:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!