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海外に住む、母親が日本人、父親が外国人の子供の国籍について質問です。

子供は、日本で生まれ、日本に、出生届を出しました。
2011年1月より、父親の国(ペルー)に住むことになり、それまで、父親の国には、出生届を出してなかったので、2010年10月に在日ペルー領事館に届け出を出しました。(子供はその時点で5歳です)

これで、子供は、問題なく、日本国籍、ペルー国籍の両方を保有できていると思っていました。

ところが、先日、子供のパスポートの切り替え申請を日本大使館にしたところ、ペルーの出生届の提出を求められ(なんで、日本のパスポート申請にペルーの出生証明書??と思いましたが)、提出したところ、

「ペルー領事館に出生届をした時点で、日本国籍が喪失している可能性がある。法務省に問合せ中なので、回答が来るまでは、申請保留。半年から1年くらいかかるかもしれない」

と言われ、大変ショックを受けています。

国籍法11条の「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う」に当てはまる可能性があるというのです。

私は、「子供は5歳なのに、自ら志望して国籍を取得するはずがない!父親がペルー人だから、出生届を出しただけなのに!」と思ってしまいますが、出生から5年経ってから、父親の国に、父・母両方のサインを持って、出生届を提出していることが、問題になっているようです。

日本の法務省にも問い合わせ、状況を説明しましたが、回答は、

「状況によっては、日本国籍喪失と判断される場合もある。いますぐ、回答できる問題ではない。大使館を窓口として、法務省の判断を待つしかない」

と言われました。

私は、このまま、だまって半年、1年待つしかないのでしょうか・・・?
子供の日本国籍、失いたくありません・・。

どなたか詳しい方いらっしゃったら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

●弁護士などに相談して、対策を練る、というのは、No.1の方が回答くださったように、得策ではないでしょうか・・・?


○現時点では「法務省の判断待ち」ですから対策の立てようがあるかどうかです。
 法務省に赴いて「2重国籍を認めてください」というわけにはいかないでしょう?日本の法律では2重国籍を認めていないのですから「違法状態になることを認めろ」というのは無理かと思われます。
 ただ1度相談はしてみて専門家の意見を聞いた方がよいかとは思います。
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この回答へのお礼

やっぱり専門家の意見を聞くというのは大切なことですよね。
国籍法に詳しい日本の国際弁護士の方に相談してみることにしました。
ご回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました<m(__)m>

お礼日時:2013/03/02 17:13

まず日本の法律では2重国籍を認めてはいません。


しかし、2重国籍を認めている国や出生地主義をとる国では意図せずに2重国籍になってしまうことがあります。そのため、「成人に達した段階で選択」をさせているだけに過ぎません。

●子供は5歳なのに、自ら志望して国籍を取得するはずがない!
○「親権者たる両親が子供に代わってペルー国籍を取得させて(ペルーに出生届けを提出)日本国籍から離脱させた」という解釈が成立しそうなのが質問者さんのケースだろうと思われます。
 質出生した時点で日本とペルーの両方に出生届けをしてればこのような問題にはならなかったのでしょうけれど「出生から5年後にペルーに出生届けを出した」ということが上記のような解釈を生むことになったのです。

 ただし、「国籍離脱届」をしたわけではないので「法務省の判断」を仰ぐ必要性が出てきているということでしょう。
 現状では何もできないかと思います。
 前述したように日本の法律では2重国籍を認めていないので「違法状態を認めろ」ということはできません。諦めて待つしかありません。

この回答への補足

弁護士などに相談して、対策を練る、というのは、No.1の方が回答くださったように、得策ではないでしょうか・・・?

補足日時:2013/03/01 05:31
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>私は、このまま、だまって半年、1年待つしかないのでしょうか・・・?


大使館でそのような回答を受けているのであれば、従うしかないです。

>子供の日本国籍、失いたくありません・・。
子どもはそうは思わないかも知れませんよ。
将来子どもから責められるであろう結果が出ようとも、
法務省の決断はそうそう覆せないものなので受け止めるしかないと思います。

役所を敵に回すような言動を取ると、完璧に道が断たれる結果を招くリスクが高まりますから
素直に「待つ」のが得策です。
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この回答へのお礼

そうですか・・・。
ご回答どうもありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2013/03/01 05:27

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