14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・

1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物
2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物
3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室
4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室

上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか?

解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

排煙設備という観点だけでいえばその「1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がない」という解釈で合っています。


それは「令128条の3の2」(令128条3-2と書くと意味が違う。)は内装制限の話だけをしているからです。
「第128条の3の2 (内装制限)
 法第35条の2(略)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(略)とする。
一  床面積が50平方メートルを超える居室で、(中略)床面積の五十分の一未満のもの」と「床面積が50平方メートルを超える居室で」とあるからです。

しかし、令116条の2には
「法第35条(略)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
二  開放できる部分(略)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの」
とあり、こちらには「床面積が50平方メートルを超える居室で」という免除がありません。
したがって内装制限(排煙)では無制限であっても法35条の「(前略)政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物・・・は、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。 」
は適用になります。
問題の室だけでなく建物全体の防火設備が規制強化されるわけです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
2.4に該当しない建物の場合2.4に比べ小規模なビルになると思います。既存ビルにオフィスとして入居し室内でレイアウト(天井まで間仕切で区画)する場合、2.4には31m以下の部分~の告示が使えますが、2.4に該当しない小規模なビルの方が規制が厳しくなるということでしょうか?既存の窓(1/50以上の開口)を天井まで仕切る居室に入れた区画をし、それ以外の部分にも有効開口面積を設ないといけないとか、それができない場合(無窓居室ができてしまった場合)ビル全体を整備しなおさないといけないとかになってしまうんでしょうか。

補足日時:2013/03/02 09:34
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できる」←この規定の必要性があるのでしょうか?
おっしゃっていただいた「廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない」←これが整備されている建物だけに適用できるということでしょうか?

お礼日時:2013/03/02 09:46

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