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不動産業者に勤めているものです。

ある部屋の現入居者から相談を受けたのですが、前の入居者に対するある自治体からの郵送物がよくくるそうです。見るとどうやら税金の督促状らしく思われます(封は切っていません)。

そのままほっておいては今後も郵送されてきそうなので、既に転居していると連絡しようと思いますが、この際に転居先を「自治体」へ知らせること(あるいは自治体の要請に対して情報提供すること)は個人情報保護法に違反することになるでしょうか?

A 回答 (5件)

この場合は個人情報保護法には該当しませんが、不動産業にも守秘義務はありますので、不動産業の方が前入居者の情報を漏らせば守秘義務違反となります。


自治体から要請されても、本人の同意なしに提供することなしてはいけません。

その入居者には、郵便物に赤字で「転居済み」と記載してポストに投函するようにアドバイス下さい。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/26 18:26

郵便局に連絡してください



日本郵便
よくあるご質問・お問い合わせ
> 転居・引越し・不在
http://www.post.japanpost.jp/question/130.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

再度、確認しておくように致します。

お礼日時:2013/03/04 12:37

>そのままほっておいては今後も郵送されてきそうなので、既に転居していると連絡しようと思いますが、


既に転居している事のみを連絡すれば良いだけであって、転居先を教える必要はありません。

「転居済み」とだけ書いて郵便ポストに投函するだけです。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

>既に転居している事のみを連絡すれば良いだけであって、転居先を教える必要はありません。

説明不足だったと思いますが、もちろんこれについては承知しております。

こちらとして積極的に情報提供しようと考えているわけではなく、そのような行為をした場合に法的にどう判断されるのかを知りたかったということでの質問でした。

お礼日時:2013/03/04 12:03

個人情報保護法をよくお読みになることです


不動産業界で生活をたつものがその程度の認識では困ります

不動産業界で顧客情報を共有すると加盟の全会員が個人情報保護法の事業者になることはあります
が 個人には個人情報保護法は適用されません

個人情報保護法を妄想で解釈しあれこれ言うものがいますが、そのような者を相手にすることはありません

この回答への補足

厳しいご意見、恐れ入ります。

回答を拝見しますとどうも書き方が悪かったようなので、この場を借りて改めて補足させて頂きます。

私は不動産会社の者で、あるアパートの現入居者から、前の入居者(といっても退去は数年前)に対しての役所(当地ではなく何故か他県)からの郵便が来ていると数年分をまとめて当社まで持参されたのです。そこで当社からその自治体に、過去に転居済みであることと、併せて先方が情報提供を求めたきた場合にこれに応じたらどうなるかというのが質問です。

転居後の郵便物に関する取り扱いについては仕事ですので当然承知しております。また不動産業者は業者間ネットワークであるREINSを利用する関係上、例外なく個人情報保護法の規制を受けることも承知しております。

積極的に自治体に情報提供しようとしているのではなく、ふと疑問に思ったこととして質問をさせて頂きました。

補足日時:2013/03/04 12:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

補足に質問の真意を書いてみましたので、よろしければまたご意見頂ければ幸いです。

お礼日時:2013/03/04 12:36

個人情報保護法は業者に対するものです


個人は一切関係ありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

書き方が悪かったかもしれませんね。

質問に書いたような案件で、(前入居者の同意を得ず)不動産業者が自治体に情報提供することについての質問でした。

お礼日時:2013/03/04 12:06

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