現在A県のマンションに住んでおりそこで初めての中古車の購入手続きをしています。
車庫証明はそのマンションの駐車場を契約してそこに申請するつもりで車を契約しました。
ところが4月から仕事でB県に引っ越すことになりました。
車屋で1ヶ月などの短期間の駐車場契約はできないことがあると言われ、
インターネットでいろいろ調べているうちに
このケースが車庫飛ばしというのに該当してしまわないか心配になって来ました。
引越し先(B県)の住居には駐車場が確保されています。
この場合、A県のマンションで車庫証明がとれたとして、
A県で納車された後に引っ越した先(B県)で車庫証明の登録をしなおせば問題ないのでしょうか?
どうぞよろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>A県の保管場所使用承諾証明書の使用期間内に引っ越してしまって、
>B県でナンバーを取り直しても問題はないですか?
それは、駐車場の持ち主とあなたの契約の問題
あなたがそのナンバーを使用していると、新たな契約が出来なくなる恐れがあるから。
損害賠償を請求されるかも知れません。
駐車場使用料を分ね。
車庫証明が取れるところで新たに車庫証明を取り、ナンバー変更すれば問題は無いですよ。
こっちは法律の問題
No.4
- 回答日時:
簡潔な回答
警察署へ行って相談される事
A県、B県どちらで登録すべきか?
A県で登録した場合に、税金、車庫証明(登録)はB県転居で、どうなる?
窓口担当者の名前も聞いておいたら如何ですか?
No.3
- 回答日時:
>A県で納車された後に引っ越した先(B県)で車庫証明の登録をしなおせば問題ないのでしょうか?
これで大丈夫です。
ただ賃貸駐車場での車庫証明を一度取得すると、取得した駐車枠は1年間車庫証明が取れません。
引っ越された後に他の方が借りても、残り11ヶ月はその枠で車庫証明が取れないので、その分を請求される可能性があります。
つまり・・・
空の駐車枠を11ヶ月ご質問者様が塩漬けにすることになる。
これは「車庫飛ばし」を防ぐ為のルールです。
一番良い方法は「1ヶ月車屋に預かって貰う」ですね。
どうしても乗りたい場合「仮番号」を貰って乗るのが良いと思われます。
ありがとうございます。
仮番号というのがあるのですね。知りませんでした。
頂いたアドバイスをもとに駐車場の管理者と車屋に相談してみます。
No.1
- 回答日時:
>車庫証明の登録をしなおせば
ナンバーを取り直すと言うことになります。
一応、法律上はそれが正しいとなっているので、それで良いです。
あとは、A県でのマンション駐車場管理者との話し合いになると思います。
こっちの問題が無ければ、変更しなくても大きな問題にはならないことが多いです。
この回答への補足
初めての車購入と引越しで戸惑っていました。
ご回答いただきありがとうございます。
A県の保管場所使用承諾証明書の使用期間内に引っ越してしまって、
B県でナンバーを取り直しても問題はないですか?
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