弁護士の方、または法律に詳しい方助けて下さい。
先日、情報商材を購入しました。
その会社について調べてはいたんですが、心配になりもっと調べたところ、その会社、商品についての被害者 の声がたくさんありました。『詐欺商材、詐欺会社』のオンパレードです。
めちゃくちゃ怖くなってすぐにキャンセルしようと思いました。
その商品は
a.初期費用1500円月額1500円
b.初期費用30000円月額900円
c初期費用50000円月額800円
とコースがあり私はBに申し込みした。
しかし、キャンセルは断れるかと思い、コースをAにし解約しようと思いました。しかし、コース変更は不可、しかしc.のコースならOKと回答されました。
ますます怖くなりキャンセル願いを出しました。その時普通に言ったのでは絶対聞いてくれないと思い、嘘をついてしまいました。
『私の父は弁護士の○○で、警察とも話してもらいこれは返金されるべきと聞きました』と。
実際には弁護士でもないし、父親でも名前です。
そこを詐欺会社に付け込まれ、
『偽計業務妨害罪、または恐喝罪(10年以下の懲役)該当する』と言われました。
その後それについては正直に謝罪をいれ、その後に商品について、会社について質問しました。
しかし私がした質問には全く答えてもらえず、
『謝罪ではすまない。警察や検察、裁判所が決定を下すものであり、
その決定が下れば、それに従うのみ』
『しかしながら、法的手続きを進めるにあたり、貴方様の住所が必要。万が一貴方様が弊社に本人確認書類にて住所をお伝えいただかず、
貴方様の住所が特定出来ない場合には、民事訴訟法103条2項に基づき「就業場所送達」にて貴方様の勤務先に訴状を送ることも可能。携帯電話会社に弁護士法に基づく照会をすれば、携帯電話会社は、照会内容に、問題がない限り、その携帯電話の契約者の住所、氏名、請求書の送付先の回答をいただけるとの事』
と言われました。
どうすればいいんでしょうか。
めちゃくちゃ怖いです。
ちなみにまだ商品は受け取っておりません。
決済方法はpaypalにてクレジットです。
どなたかお力を貸して下さい。
宜しくお願い致します。
長くなってしまい申し訳ございません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみにまだ商品は受け取っておりません。
>決済方法はpaypalにてクレジットです。
代金を支払ったのに商品を渡さないのは詐欺です、それにクーリング・オフ(訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度で詳しく知りたいときは最寄りの警察署(防犯係に相談しましょう))、相談後必要とあれば警察に被害届を出しましょう。
>照会をすれば、携帯電話会社は、照会内容に、問題がない限り、その携帯電話の契約者の住所、氏名、請求書の送付先の回答をいただけるとの事
そんな事はないです、携帯電話会社は、裁判所命令でない限り、個人情報は開示しません、心配なら携帯電話会社に確認してみれば良いです、そう答えますから
例えば ドコモに情報開示認める ネット名誉棄損で最高裁
http://www.47news.jp/CN/201004/CN201004080100054 …
最高裁が認めたから情報開示できた訳で、逆に言えば最高裁が認めなければ情報開示しないという事になります。
>『偽計業務妨害罪、または恐喝罪(10年以下の懲役)該当する』
を相手の会社がやっている訳です、このことだけでも 恫喝(自分の利益を確保するために罵倒や怒声などで相手を畏怖させる行為を指す。)で立派な法律違反です。
とにかく話の内容をメモにして、電話中にメモをしたといえば証拠として取り扱われます、Paypalの支払い明細やカード会社の確認記録などメールで来ている筈なのでプリントアウトして、明日にでも警察の防犯係に相談に行くべきです。
この回答への補足
めちゃくちゃご親切に回答頂きありがとうございます。
多少ほっとできました。
私の嘘は法律違反にはならないでしょうか?そこが特に心配です。
No.2
- 回答日時:
どこのどんな商材か質問文だけでは分りませんが、至急警察へ行って相談しましょう。
もちろんその相手の会社の名前もしっかり告げての相談です。
案外同じような案件が全国的に挙がっているかもしれないので・・・。
ご親切に回答頂きありがとうございます。
会社名はNYコンサルティングです。
どうかお気をつけ下さい。
警察行ってみます!
ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
>携帯電話会社に弁護士法に基づく照会をすれば、携帯電話会社は、照会内容に、問題がない限り、その携帯電話の契約者の住所、氏名、請求書の送付先の回答をいただけるとの事』
電話番号の利用者の名前は、憲法にて保障されている「通信の秘密」の「外延情報」です。裁判所の発行した令状がないと携帯電話会社は教えないはずです。(携帯電話会社に電話すれば、確認できると思います。)
まず警察に相談する。「怪しげな会社に引っかかって、脅かされている」と話す。(できれば、非常に怖い思いをしていると訴える。)
次に、相手から電話がかかってきたら「警察に相談している」という。
すねに傷をもつ相手なら、おとなしくなるんではないでしょうか。
ご親切に回答頂きありがとうございます。
個人の小さな案件には警察は動いてくれないとの声も聞きましたが、とにかくいってみます!
ありがとうございます。
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