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妹から父の遺産について遺留分減殺請求の申し立てがあり、家庭裁判所で調停を行っていました。
3度調停を行いましたが、妹は調停員と意見が合わず言い争いをしたらしく調停を取り下げてしまいました。
このまま終了すればいいのですが、調停は途中でストップしたままであり、また申し立てしてくると思われます。
しかし、妹は自分の思う通り進まないとまた取り下げそうです。
自分の意見を聞いてくれる調停員になるまで、同じことを繰り返されてはたまりません。
こちらは、被告なので取り下げる権利がありません。
調停を取り下げても、何度でも再申し立てすることは許されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

私も似たようなことで,被告になりました。


結局意見が合わなかったので,裁判官に判決をしてもらいました。

取り下げ,申し立てが何度でもできるかどうかよく分かりませんが,
質問者様が調停を申し立て,判決してもらえばいいのではないでしょうか?
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調停が取り下げられた場合は何度でもできますが、今回のご質問は妹が申立人でしよう。


oadsternc1さんは、その相手方となっていたわけでしよう。
それなら、心配する必要はないのではないですか。
また「自分の意見を聞いてくれる調停員になるまで」と言いますが、仮に意見を聞いてくれる調停員がいたとしても、それだけで調停は成立しないです。
もし、どうしても「同じことを繰り返されてはたまりません。」と言うことで、
「遺留分減殺請求」が妹にないことを、しっかりとしたいならば、oadsternc1さんから不存在の確認訴訟と言う法的手続きもありますから、弁護士に依頼して下さい。
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