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お世話になっております。
少し特殊な例なのですが、僕の身辺で起こっている問題について
知りたい件があり、ご質問させていただきます。

1、知り合いAがホンダのリッターバイクで衝突事故を起こす。
2、知り合いBがそのバイクを興そうとバイクを預かる(この時 まだAはバイクのローンの支払をしているので所有権を放棄できない)
3、フレームに亀裂が入っているため、フレーム交換が必要なのでBが別のフレームを用意し、エンジンの乗せ換えを行った
4、Aが残債を払い終わり、必要書類を全てBに渡す。(Bが事務処理を行う予定)
5、いまだ車体は完成はしていないが、気がついたらBはAの書類をなくしてしまった。(フレームの名義はいまだAであり、廃車手続きはしていない)

まとめると現在このような状況でして、Aは廃車手続きをしてもよいが書類が無いのでどうにも出来ない。
旧フレームはおそらく処分してしまった。
新フレームの名義はまだ決まっておらず、ここから詳しくないのですが
エンジンの法的な所有権はいまだAのものであり、これをこのままBの新フレームのエンジンとして
登録(後々法的に問題にならないように)することは出来るのかどうか。

という点をお聞きしたく 投稿させていただきました。


ちなみに質問を投稿した理由は、この点どうなのか 気になったためです。

A 回答 (3件)

エンジンの所有権は誰にもわかりません。

確かにエンジンナンバーはそれぞれのエンジンに刻印されてはいますがフレームナンバーとエンジンナンバーの組み合わせはバイクメーカーにしかわかりません。陸運局やその他の登録に関する組織では把握のしようがないのです。

車検証にはフレームナンバーとエンジン形式が書いてありますがエンジンナンバーは書いてありません。またフレームナンバーとエンジンナンバーは同じではないので特定のしようがないのです。

ですから実際に登録に関しては車体の形式とエンジン形式の組み合わせが変わってなければエンジンを積み替えていても問題ないのです。
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この回答へのお礼

皆様 わかりやすい回答をありがとうございました。
No2の方が一番知りたい情報をご提供してくださいましたので
他の方には申し訳ございませんがこちらをベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2013/03/16 11:19

>エンジンの法的な所有権はいまだAのものであり、これをこのままBの新フレームのエンジンとして


登録(後々法的に問題にならないように)することは出来るのかどうか

新しいフレームの車検証のエンジン型式と同じなら登録上の問題はなし。


>気がついたらBはAの書類をなくしてしまった。(フレームの名義はいまだAであり、廃車手続きはしていない)

何の書類をなくしたのでしょうか?
車検証なら再発行できますし、ナンバープレートなら再発行・再交付できます。


あと、法的な問題は「物としての所有権」でしょう。
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Aが陸運局に行って、必要書類を再発行してもらい、廃車。

でいいでしょう。
現状だと、二重登録になるので、無理なはずです。
これが、125以下で二人が別の市町村なら判りませんが。

もしかしたら、書類の再発行は必要なくて、本人確認だけでも廃車できるかもです。
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