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最近、息子の家の前(南側)に家を建て、事務所兼住宅で、1階が事務所で、息子側に大きな窓が二か所で、息子は、プライバシーの侵害だと怒っています。距離的には、境界から1,50mのところの窓、民法違反ではないですが、納得いかず、民法235条を参考に苦言を言うという。

また塀も作らず、息子の建てたものを利用しています。相手に作るように言えますか。

もし、勝手にどうぞと言えば、それなりの、厳しい塀をこちらで作ってしまいます。

解答を願います。

A 回答 (2件)

境界線から50cm以内だと、民法に問えますが、1.5mも離れているのなら問えません


窓の位置も自由です

相手に塀を作るように言うのは自由です
言われた相手が作るかどうかも自由です
息子さんが塀を作るのも自由です
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民法235条を参考に苦言を言うという。

・・・・無理

相手に塀をお願いすることは出来ます。

こちらで塀を作ることは自由ですが、高い塀ならそれなりの構造設計を踏まえてつくって下さいね。
強風で倒れて相手に損害が出れば損害賠償しないといけないので。
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