ちょっと先の未来クイズ第4問

アパレルメーカーのデザイナーをしています

4か月ほど前、自社の部長に、私物の服を貸しましたが、返却してもらえません
客先に参考サンプルとして見せて営業する為です

今までに何度か返却してくださいと言いましたが、
部長はちょっと待って、まだ客先で使っていると言って、まだ返してくれません

その部長が今月でクビになります
部長が辞める前に絶対に返却してもらいたいです

貸した商品は、5年前に18000円で購入したものですが、
とても気に入っていて、
しかも今後、仕事でも使おうと思い、自分で購入したものです

同じ金額を弁償されても、納得できません
私が妥協できる金額は100万円です

借用書はありませんが、証拠写真は残っています

もし客先や、自社の部長が紛失した場合、損害賠償はいくらまでが妥当ですか?
部長が客先にまた貸しした状態で、客先が紛失した場合、どちらに請求できますか?

A 回答 (4件)

”もし客先や、自社の部長が紛失した場合、損害賠償はいくらまでが妥当ですか?”


         ↑
古着の値段プラスアルファ、といったところですね。
100万は無理です。
そんな請求をしたら、犯罪にもなりかねません。
注意しましょう。

”部長が客先にまた貸しした状態で、客先が紛失した場合、どちらに請求できますか? ”
       ↑
質問者さんは、部長を信用して部長に貸したのですから
まずは部長に請求すべきです。
客先に請求できる為には、そのお客の行為が、不法行為
の要件を満たすことが、必要です。
部長とお客がどういう話で、その衣服を又貸ししたのか
お客に過失があったかなどを調べ立証しないと
賠償請求は難しいです。
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5年前に18,000円で購入した服ですから、どれだけ気に入っていようと、賠償額は時価になりますので、多くても数千円でしょう。



請求するのは自由ですので、いくらでも請求可能です。
ただ裁判となれば、99.99%負けるでしょう。
それくらい常軌を逸した請求です。
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この回答へのお礼

そうですか
ありがとうございます

良かれと思って、信用して貸したのが間違いですね
これから貸さない事にします

お礼日時:2013/03/18 01:09

 


損害賠償として請求できるのは時価なので1000円程度でしょう。
それ以外は慰謝料として1000万円でも1億でも好きなだけ請求できます。
なお、請求するのは元部長です。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます

取れるかどうかは別にして、部長に慰謝料を請求してみます

お礼日時:2013/03/18 01:11

借用書でもあれば良かったのですけど



もうしつこく返してって言うしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

もうこうなったら、しつこくいきます!

お礼日時:2013/03/18 01:12

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