「お昼の放送」の思い出

ご回答頂ける方にお願い&ご回答される前に
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#確実な回答を頂きたいため、お手数をお掛け致しますが、回答の根拠となる部分を
 的確に示した上でご回答お願いします。
 そのため、労働者派遣法に対して正しい知識をお持ちの方からのご回答に限定させてください。

#的外れな質問をしている箇所もあるかと思いますが、今回の質問内容に対する叱責は
 ご遠慮ください。


質問内容
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特定労働者派遣事業と特定26業種の関連について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
を拝見したものの、いくつか不明点があるため、以下、箇条書き形式で質問させて頂きます。
ご回答宜しくお願いします。


1.特定26業種については、専門性の高い業務を行うため、契約書で
 特に示されていないのであれば、派遣期間の制限はないと考えて良いのか?

2.派遣期間の制限がない特定26業種は、常時雇用を前提としている
  特定労働者派遣事業の認可を受けている派遣会社でないと事業を行ってはいけないのか?
  それとも、一般労働者派遣事業の認可を受けている企業で、主に登録型派遣を
  中心に展開している企業が、特定26業種の業務を行っても良いのか?

3.特定労働者派遣は、常時雇用(正規雇用)の従業員を客先企業に派遣できると思いますが、
  特定労働者派遣の認可を受けている企業が、契約期間が定めがある契約社員を
  客先に派遣するのは認められているのか?

4.特定労働者派遣の認可を行う際、業種別に認可を受ける必要があるのか?
  もしくは、認可の申請が通れば、26業種の範囲の中で常時雇用従業員を
  派遣することが許されるのか?
  あるいは、派遣禁止業務(建設業務、警備業務、港湾業務、医療業務)以外であれば
  認可を受ければ、どんな業務でも常時雇用従業員を派遣できるのか?


5.1.~4.を踏まえた上で、下記のパターンはコンプライアンス上、認められるのか?
  (契約内容的に認められるのか否かについては、回答しなくても良いです。
  あくまで法的にどうか?というところでご回答ください。
  ただ下記は契約内容次第のところもあるため、根拠が示しずらいところがあるとは
  思いますが、ご回答宜しくお願いします。)

  主にシステム開発・構築等を手掛けているSI企業(A社)が、特定労働者派遣の申請を行い、
  認可を受けている。
  A社が認可を受けた業種は不明だが、主にシステム開発を客先で行えるようにするために、
  特定労働者派遣の申請を行った。  

  そんなある日、IT系のコールセンターを営んでいる企業B社に、A社の正社員(Cさん)を
  派遣させることにした。契約(業務)内容は
  「ソフトウェア/ハードウェアの利用に伴う操作説明や技術的な問題解決を
   提案するコールセンター業務」
  で主にオペレーター(TELをかけたお客様ではありません)をサポートする業務ということで、
  Cさんを派遣させた。
  しかし、派遣先では人手が不足しており、急遽、Cさんに対し、
  コールセンター業務(TELの受発信業務・TELをかけてきたお客様を直接対応する)を
  行うよう派遣先から命じられた。
  この場合、A社の特定労働者派遣認可内容次第であるが、
  主にIT技術支援目的で派遣したCさんが
  (IT技術支援のありなしに関係のない)コールセンター業務を派遣先で
  行うことは認められるのか?

以上になります。
長文で恐縮ですが、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

同じ事を悩んだことがあるので、投稿します。



1.は、その認識で正しいです。
26業種に指定されたものは、派遣期間を定めずに労働者を派遣することができます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
の法的規制の欄を参照にしてください。

2.は、違います。
特定26業種は、特定でも一般でも、期間の定めなく従事できます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
の法的規制欄に記載がないので、限定されないことになります。

3.は、かなりグレーだと言えます。
契約社員でも契約更新を前提とした雇用であれば、定常型派遣を行うことができるからです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
の常用型派遣の部分を良くご覧ください。

4.も違います。
認可というより、届出を行うことで、建設業務、警備業務、港湾業務、医療業務以外の業種であれば、
派遣事業を行うことができます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
の派遣業種と業務期間の欄をご参照ください

5.については、違法性がありません。コールセンターの業務はテレフォニー業務に位置づけられており、
業種として特に規制がありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
の労働者派遣 政令ポジティブリストをご参照ください。
もし聞いていた業務と違うことをさせられたということであれば、
法律ではなく、契約内容次第となるところが大きいと言えると思います。
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この回答へのお礼

良くわかりました。丁寧にご回答頂き有難うございました。

お礼日時:2013/03/20 21:52

http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM
良く読んで下さい。ゆっくり声を出して最低100回。

で、状況では派遣業種の範囲と契約業種の範囲の問題であって、26業種や特定派遣の契約とは特段の関係はありません。(全くないとはいわん)
特に3に書かれている内容などは、それをするのが特定派遣であり、常時雇用とか性器w雇用とか関係無いのですよ。
派遣雇用に対して直接雇用、というように解釈して下さい。

>操作説明や技術的な問題解決を提案するコールセンター業務」
で主にオペレーター(TELをかけたお客様ではありません)をサポートする業務

ですから、それが契約内容であり、そこから大きく逸脱する業務は行えませんし行う義務はありません。

そこで
>お客様を直接対応する

事が業務範囲に含まれるか否かが争点になると思います。たぶん入らないとは思いますが、「主に」とか微妙な表現もありますね。例外的、一時的に客に直接サポートするぐらいは入るかも?人手不足という理由はどうかと思いますが。
派遣業種の登録問題も多少あるかと。

この回答への補足

補足日時:2013/03/19 00:57
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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