
先日親から、「一応預かってはおいたけど、もうあんたに渡すから好きにしなさい」と言われ、担保定額貯金をしているゆうちょ銀行の総合口座の通帳を渡されました。
定額貯金は、19年の5月にしていて、預けて半年たっているのでいつでも払い戻しが可能ということは知っているのですが、郵便局の窓口に行って、
この
・総合口座の通帳
・印鑑
・身分証明書
の3点を持っていけば、全額払い戻しできるのでしょうか。
郵便局のHPや、他の質問されている方の投稿など、いろいろ調べてはみたのですが細かい部分がよくわからないので質問させていただきます。
定額貯金の証明書(通帳型)などは渡されていません。
親が勝手に口座を作って入金していてくれたものなので、作ったときの印鑑ではありません。
この場合でも、その場で払い戻し、もしくは解約ができて現金を手にすることはできますでしょうか?
どなたか詳しく教えてください(>_<)お願いします!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通帳、届出印と本人確認書類があれば、その場で払い戻して現金を受け取れます。
届出印がないなら、改印手続きが必要なので、その場でいけるかは不明です。
ありがとうございます!
その3点で大丈夫みたいですね。安心しました!
一番早い回答でしたので、ベストアンサーに選ばせていただきます。
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