10秒目をつむったら…

今日ビフォーアフターという番組を見ていたのですが、ベランダに大きな窓みたいな部分以外全面壁があって、窓みたいな部分も網戸で占められる構造でした。
これ網戸を外してガラス窓入れたら完全に部屋となってしまうと思うのですが、建築基準法でベランダと部屋はどう区別されているのでしょうか?

狭小住宅の場合そのスペースがベランダなのか部屋なのかはすごく大きな問題だろうから、なんとなく気になりました。

A 回答 (4件)

あの番組の多くは既存不適格建物のスケルトンリフォームですから、建坪率や容積率は特に問題ではないのでしょう...


それでないと、普通は取り壊し、建て替えを選択するでしょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
今週(先週?)のケースは、容積率に換算されないように天井を極めて低く抑えた納戸をこしらえていたので、容積率の問題もあったのだと推察します。

お礼日時:2013/03/26 19:54

建築基準法でベランダと室内の明確な区別はありません。

(と言うより、バルコニーとは何かという用語の定義が無いのです。) 建築面積に算入されるか、床面積に算入されるかだけです。
下記URLは非常に良くまとめられています。
ご参考に

参考URL:http://ads3d.com/houki/menseki/menseki015.html
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この回答へのお礼

実に詳細なHPをありがとうございます。
ただAnsNO2さんの御回答を見てひとつ気になるのですが、これはどなたの見解で、どなたのHPでしょうか?

お礼日時:2013/03/26 19:53

ちょうど見ていました。



質問のベランダと部屋の定義ですが、
外部に十分解放されていて、且つ、建物内部の空間として使うかどうか?
(屋内的な用途かどうか?)
で面積に参入、不算入を判断する建築主事さんがほとんどだと思います。


今回の計画では、部屋かベランダ(バルコニー)かといえば、ベランダ(バルコニー)ですね。

建築基準法では、形態の制限を容積率や建蔽率で掛けます。
床面積に入るかどうかは確かに狭小住宅では、大きな問題ですよね。

設計者が、屋内の用途は無い!と断言すると、
容積率違反が生まれる可能性はありますね。
建築行政や、指定建築確認検査機関はそれぞれの見解を持っており、
A機関では確認申請が通らないが、B機関では通る
といったケースもあります。

今回の形状は、明らかに、屋内の一部として利用がみられるので、
設計者の方も、延床面積に当然参入として計画されたと思います。

従前のプランでも、部屋として存在していたので、
増築には当たらないと思いますので、
確認申請は、不要なのだと思います。

この回答への補足

訂正 期間→機関

補足日時:2013/03/26 18:15
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この回答へのお礼

ほうほう、法律ではせいかくな規定はなく、期間によって好きに定めているんですか。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/26 16:47

この番組、見た事が無いので、質問文字のみで回答しますが



>ベランダと部屋はどう区別されているのでしょうか?

居室か?居室で無いか?

広縁でもベランダでも、居室として使用しなければ、部屋(居室)としては見なさない。

たとえば、窓(開口部)や壁で仕切られている台所、便所、玄関、納戸などは、居室では無いが

リビング、寝室などは、居室である。
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この回答へのお礼

すいません、今回の質問の肝は、法律上屋外と屋内をわける基準はなんでしょうか?というものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/26 16:44

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