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すみません
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8021109.html
に、一点追加で質問です
・控訴状提出後(控訴の意思表示をした後)、何からの事情により取り下げをしたいときに
 原告の都合のみで取り下げることは出来るでしょうか。また、出来るとしたらいつまででしょうか。
 (たとえば、準備書面を提出する前まで等)

一審の時には、訴状提出後は、原告から裁判の取り下げをしたいときには被告と同意する
必要があると言われました。控訴審の場合も同様なのでしょうか。

A 回答 (2件)

訴えの取り下げが、原告の意思で勝手にできるのは、相手方が応訴する前までです。



相手方が応訴してしまったら、訴えを取り下げるためには相手方の同意がいります。

「応訴する」とは、具体的には、被告が答弁書を出す前までです。

なぜ応訴したら一方的に取り下げられないかというと、それは相手方にも、棄却判決をとる期待があり、これを勝手に奪うことは妥当でないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
良くわかりました
回答いただいた方両方にベストアンサーをつけたいのですが
申し訳ありませんが、今回は先に回答いただいた方を
ベストアンサーとさせていただきます
感謝については変わりませんのでご了承下さい

お礼日時:2013/04/06 17:12

 訴えの取り下げについては、No.1さんが書かれているとおり、相手方の同意が必要です。



 控訴(だけ)の取り下げは、相手方の同意は不要です。

この回答への補足

すみません、回答内容について確認させて下さい。

前提として、控訴状を提出ずみとします。

>訴えの取り下げについては、....
ここでおっしゃる「訴え」とは、一審二審あわせてと言うことでしょうか。

>控訴(だけ)の取り下げは、....
これは、「原告が控訴を取り下げることは自由にでき、その場合は
一審の判決が確定する」という事で良いでしょうか。
また、取り下げができる期限というのはあるでしょうか。
たとえば、控訴理由書の提出前まで、のような事です。
逆に言うと、控訴理由書(最初の準備書面)を提出したら、控訴の取り下げは
できない、と言うようなことはあるでしょうか。

補足日時:2013/04/03 20:56
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