すみません
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8021109.html
に、一点追加で質問です
・控訴状提出後(控訴の意思表示をした後)、何からの事情により取り下げをしたいときに
原告の都合のみで取り下げることは出来るでしょうか。また、出来るとしたらいつまででしょうか。
(たとえば、準備書面を提出する前まで等)
一審の時には、訴状提出後は、原告から裁判の取り下げをしたいときには被告と同意する
必要があると言われました。控訴審の場合も同様なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
訴えの取り下げが、原告の意思で勝手にできるのは、相手方が応訴する前までです。
相手方が応訴してしまったら、訴えを取り下げるためには相手方の同意がいります。
「応訴する」とは、具体的には、被告が答弁書を出す前までです。
なぜ応訴したら一方的に取り下げられないかというと、それは相手方にも、棄却判決をとる期待があり、これを勝手に奪うことは妥当でないからです。
回答ありがとうございました
良くわかりました
回答いただいた方両方にベストアンサーをつけたいのですが
申し訳ありませんが、今回は先に回答いただいた方を
ベストアンサーとさせていただきます
感謝については変わりませんのでご了承下さい
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
訴えの取り下げについては、No.1さんが書かれているとおり、相手方の同意が必要です。
控訴(だけ)の取り下げは、相手方の同意は不要です。
この回答への補足
すみません、回答内容について確認させて下さい。
前提として、控訴状を提出ずみとします。
>訴えの取り下げについては、....
ここでおっしゃる「訴え」とは、一審二審あわせてと言うことでしょうか。
>控訴(だけ)の取り下げは、....
これは、「原告が控訴を取り下げることは自由にでき、その場合は
一審の判決が確定する」という事で良いでしょうか。
また、取り下げができる期限というのはあるでしょうか。
たとえば、控訴理由書の提出前まで、のような事です。
逆に言うと、控訴理由書(最初の準備書面)を提出したら、控訴の取り下げは
できない、と言うようなことはあるでしょうか。
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