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故人名義の預貯金は、金融機関の独自判断で最高裁判例に背き、その口座は凍結され遺言があっても相続人全員の合意がなければ払戻しに応じないのが現状です。
敗訴判決が出て初めて払戻しに応じる金融機関の態度は、そろそろ改めたらどうでしょう。
払戻しの代理請求を可能とする等、口座開設時や亡くなる前に口座名義人の意思確認ができればそれに基づいて払戻しをすればいいだけと考えますが、そのようなサービスができない理由が金融機関にあるのでしょうか?
遺言を書いた預金者の意に反する金融機関の現在の悪習は、早急に改めることに何の躊躇があるのか疑問です。
代理請求を可能とすることは、預金者へのサービス向上の一環ではないでしょうか。
どなたかわかる方がおりましたら、お教えください。

A 回答 (2件)

最高裁の判例は、銀行預金は相続人の相続分に従って分割される


という内容です。
なので、自分の相続分は引き出すことが可能です。

しかし、そのためには条件が必要です。
○分割協議の対象としないと相続人全員の同意が必要。
一般的には、分割協議の対象としてしまうので、
問題が生じるのです。
○相続人全員の関係がわかる書類が必要。
銀行は、隠し子など相続権を持っている人全員を把握しないと、
いくらの相続ができるのか計算できない。
など、面倒なのですよ。

親の子供は私と兄弟の二人だけだから、半分の引き出しに
応じるべきだ……と、声を大にしていっても、無駄です。
弁護士を立てて、裁判に訴えれば、素直に応じるでしょう。

逆に、銀行が簡単に引き出しに応じた後で、分割協議が行われて、
ある相続人が権利のある金額以上に引き出していることが
わかった場合、他の相続人から訴えられたら、
銀行の敗訴は目に見えています。
一般的には、分割協議の対象としているのに、
それを無視すれば、銀行に落ち度があるとみなされる。

遺言があればとのご質問ですが、
遺言は最優先ですが、100%従わなくてはならないものでは
ありません。
まず、遺留分は遺言よりも優先します。
また、相続人全員の同意があれば、遺言を無視できます。

なので、銀行として、最も保身できる方法は何か?
それは、凍結して、支払いに応じないことなのですよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

遺言による相続後の預貯金払戻しではなく、最初に口座を開設した際に
代理請求者の指定を行えるサービスがあれば、金融機関が責任を負うこ
となく払戻が円滑にできるという単純なことができないものか疑問に感
じています。

補足日時:2013/04/01 20:30
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その遺言はきちんとした(例えば公証人役場が作成したもの)でしょうか?


きちんとしたもんであれば、金融機関も払い戻しに応じるはずですが。

それに応じないとすればその遺言書に何か有効とはみなされない状況が考えられます。

いずれそういう危ない(相続争いが起きそうな)遺言書によって安易に払い戻しをすれば金融機関が責任を負わされるので、金融機関ではそういうシビアな対応をしているのだと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

遺言での払戻ではなく、預貯金者が口座を開くときに初めから金融機関へ
代理請求者を指定することができるようにすれば、金融機関も責任を負わ
なくても済むのではないのでしょうか。

補足日時:2013/04/01 20:24
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