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都市計画区域外での建築と増築の法的規則についてご質問です。

これから確認申請の不要な地域で住宅を建てる予定です。
地目は道路に隣接した山林、100m2未満の住宅で、確認申請を出さずに工事着工届のみ提出するつもりです。
将来、店舗等で別棟(50m2)(住宅につなげない)を建てたいと思っております。

Q1:店舗を建てた場合には住宅を含めた確認申請をする必要があるのでしょうか?

Q2:敷地内の同じ番地に建てたいのですが、仮に2棟の番地が異なっていれば、確認申請が不要になるのでしょうか?
   
Q3:建物の所有者がパートナー等の別の人でしたら、確認申請が不要になるのでしょうか?

Q4:住宅建築だけとしても、山林の地目変更は必要なのでしょうか?


分かる部分だけでも構いませんのでアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず第一に、都市計画区域・準都市計画区域であれば、開発許可が必要なことも多いでしょうがね。

読んでる限りでは、大丈夫だと思いますけど。

建築確認については
、都市計画区域・準都市計画区域では基本的にはすべての建築物が必要とされ、それ以外の区域でも必要だと別に市町村とか単位で定めてる場合もありますからご注意を。まず木造3階建て以上で高さや軒高または延べ面積による確認必要物か、木造以外の2階建て以上で延べ面積による確認必要物かということで、建物の構造により確認の必要か否かがあります。そして用途が特殊建築物か一般建築物かでも必要の成否がありますが、住宅や小規模店舗は一般建築物ですから。都市計画区域・準都市計画区域であれば、通常は用途地域が更に定められおり、用途地域に応じて建築可か不可を決めていますので、後の増築がそこに触れる可能性はありますが、都市計画区域・準都市計画区域ではないということなので、大丈夫でしょう。上に書いた建物の構造によって確認が本当に不必要なのかをもう一度確認なされてはと思います。建築基準法の第6条第1項以下に書いてますので。
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この回答へのお礼

さっそくアドバイスいただきありがとうございます。住宅は木造平屋の予定ですので大丈夫そうですね。
建築基準法の第6条を読んでみたいと思います。

お礼日時:2013/04/01 13:11

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