私はバツイチで前妻との間に子供が二人います。親権は前妻です。前妻の浮気による離婚です。
今後再婚する際にあたってアドバイスいただけたらと思い質問させていただきます。
例えばAさんと再婚をして住宅ローンを組む場合。
Aさんとの間に子供は作る予定無し。
Aさんはパートで共働き。
できるだけAさんに私の財産を残したいと思っています。
子供二人には遺留分で。
住宅ローンを組む際、どうすればよいのでしょうか?
共同名義のほうがいいのでしょうか?
共同名義にするには、頭金をAさんがだしたら可能なのでしょうか?
Aさんではローンが通らないとしたら、ローンの名義人は私になると思いますが、そうするとローン支払い中に私が亡くなった場合どうなりますか?ローンがなくなり、前妻との間の子供と現妻とで相続なのはわかっているのですが・・・。
その住宅に現妻が住みたいのならお金を前妻との間の子供に渡して解決らしいのですが。。。
もちろん遺言を公正証書で作成するつもりです。内容は不動産などの財産をすべてAさんに・・・。
ローン支払い中でも贈与税がかからなく途中でAさんに名義をAさんだけにできるのでしょうか?
20年以内で名義変更したいとおもっています。
ローン途中でAさんがローンを支払っていることにすれば名義変えれますでしょうか?
実質私がローンを支払うのですが。。説明下手ですみません。せこい感じですみません。。
私の通帳にあまりお金をいれておかないほうがいいのでしょうか?
パートをしているAさんにできるだけ移していても(口座から口座への移動ではなく現金で口座に入金)、私が亡くなった場合、もっと私に預貯金があるはずだと相続人である子供(後ろには前妻)から言われたりしないでしょうか?
もっとも良い方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
極論ですが、再婚後も子供を持たないならAさんの為にも不動産取得はしない方が良いと思います。
子供を作らない前提なら、不動産よりも現金を残してあげて下さい。
貯金はAさんの口座に入れる。
貴方が先に亡くなる前提の場合、残されたAさんが再婚するかもしれませんし、未亡人のままで子供もいない老後だと頼れるのは不動産よりも現金では?
貴方の財産は実子二人にも権利は半分ありますし、残して揉めるよりも残さずにAさんの未亡人としての生活への配慮をしてはどうでしょうか。
この回答への補足
Aさんがマイホームが欲しがっているので、私のバツイチ子持ちのせいで諦めるのは申し訳ないので、なにか良い解決策があればと思い質問させていただきました。私もAさんと夢は同じです。
できるだけ早くAさんの名義に変えたいと思っています。
どのような状況が考えられますでしょうか?
私名義でローンを組んでも、Aさんが実質、ローンのお金を払えばAさんに名義変更はできるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
補足について説明します。相続時精算課税制度を提案させて頂きました。
この制度は、親の資産の有効活用を図ることを目的とし、生前における親から子への贈与による資産の移転をスムーズにするためにつくられた制度です。
制度を利用するための条件が、親が65歳、子が20歳以上なのです。
参考サイト↓
参考URL:http://isansouzoku.nyukon.com/main/032.html
No.2
- 回答日時:
私は去年再婚しました。
現在は夫の持ち家に住んでいます。
夫には娘が二人いて既に嫁いでいます。
入籍の前に遺言書を作成しました。
今住んでいる家(完済済)と入籍までに築いた預金は娘達に、入籍後に築いた預金は私にと取り決めを行ったのです。
遺言書を娘達にも見せ了承を得た上で入籍した次第です。
次に私の方です。
私にもローン無しの持ち家と預貯金があります。
同様に別居している私の息子二人に遺贈する旨の遺言書を作成しました。
遺言書は財産の配分だけに留まらず、自分たちの死後についても記載してあります。
どちらかが先に死んだ場合、残っている者が喪主をしますが、後に残された方はそれぞれの実子が喪主をすることにしています。
このことは子供達にも了解を得ています。
再婚することで自分の死後に揉める可能性があることを肝に銘じ、きちんと書面に残して置く必要があると思います。
あなたが65歳になった段階でお子さん達が20歳なら、先に財産を分与することも可能です。
遺留分より少し多めに渡しておけば、あなたの心配は軽減されるのではないでしょうか。
この回答への補足
あなたが65歳になった段階でお子さん達が20歳なら、先に財産を分与することも可能です。
>>
ありがとうございます。65歳というのはなにかあるのでしょうか?
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