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先日、「すき屋」から出たところを、ニュースらしきカメラに撮られてしまいました。放映されるのかもわからないので、抗議もしなかったのですが、ニュースで放映されていたら、非常にまずい状態になるところでした。仮に、浮気相手と同伴中に、店から出る時に撮られた映像がニュースで出て、離婚問題となったときに、放送局を抗議できるものなのでしょうか?また、肖像権は主張できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

具体的な損害が現にあって、裁判をおこせば、損害賠償の対象になる可能性があります。


詳しくは参考URLをお読みください。

ポイントは

・あなたは勝手に写された(撮られた)
・あなたに無断で放映された
・あなたは具体的な損害をうけた
・その損害の原因が写された(撮られた)ことにあるのは、間違いがないことであることを証明できる

ことですね。

参考URL:http://www.jame.or.jp/syozoken/
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 これで損害賠償をとることはまず無理と思われます。



 すなわち,報道機関が報道のために公衆の往来する場所で撮影を行う行為は,特別な事情がない限りは,適法であると考えられます。適法な行為によって生じた結果に対しては,損害賠償を求めることはできません。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。
訴えられるとか、無理だとか、色々あって、交錯しています。無理かもしれないし、訴えることもできるかもしれないし・・・。よくわかりませんでした。でも、ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/13 08:57

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