街中で見かけて「グッときた人」の思い出

薬事法に詳しい方ご教示お願いします。
私はとある薬効成分を含む食品をネットショップで販売しようと準備を進めています。
この食品に含有されている薬効成分はある特定の難病の症状を抑えることが可能な成分です。利用者は主にこの難病の方々になります。
HPには薬効などは表記できないので含有成分のみの表記であくまで食品として販売します。
利用者の声を掲示板に投稿できるようなページを加える予定ですが、投稿者の難病の方が、当HPで販売する食品を購入し使用して『この食品を摂取し病気の症状を抑えられ快適な日々を過ごしています。とても効果があり驚きです!』のような表現で投稿した場合薬事法上問題あるのでしょうか?
HPを運営する当社は投稿ページを用意するだけですが、利用者が投稿した内容の責任も当社にあるのでしょうか?

詳しい方ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

『食品』として販売するおつもりなら、薬事法、ではなく『食品衛生法』の規制をお勉強なされるべきです。


『薬事法』の規制逃れにお考えが行きすぎるあまり、食品衛生法の規制に気が付かれないようでは、事業としての行く先が案じられます。
まずは、『消費者庁』へ出向かれて、食品衛生法についての知識習得を始められることを、強くオススメします。

いったいいかなる薬効成分のある物質を混入して販売するおつもりなのかは存じ上げませんが、その物質が『食品添加物』としての指定を受けている物でない場合は、いかなる理由があろうとも『食品衛生法 第10条違反』となります。

>HPを運営する当社は投稿ページを用意するだけですが、利用者が投稿した内容の責任も当社にあるのでしょうか?

・・・当たり前です。
2ちゃんねるの西村博之氏が、どうしてあれだけ叩かれているのかご存じないのですか?
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