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屋外駐車上に設置した防犯カメラの画像が、夜間かつ被写体までの距離が遠いため、最大拡大しても、はっきり人物、持ち物が判別出来ません。この画像をコンピューター補正して、人物、持ち物をはっきりさせることが出来ると過程した場合、この加工した画像は、人物、持ち物の特定が出来た画像は、訴訟裁判で有効でしょうか?基本は画像加工は「偽造写真」となってしまい、証拠能力が無くなってしますのでしょうか?

A 回答 (7件)

証拠法則には、二つの概念があります。


(1)証拠能力と、(2)証拠の信用力です。
これを近藤、いや混同している回答が目立ちます。

(1)証拠能力というのは、裁判所に提出できる資格の
ことで、これは事件と関連性があれば認められます。

関連性には、自然的関連性と法的関連性があります。
複雑になるので、これ以上の説明は省略しますが、この場合は関連性が
問題無く認められます。
従って、証拠能力はあります。

この写真は偽造とは言えません。
偽造というのは、同一性を欠く加工をいいますが、
これは同一性があるので偽造ではありません。

ただ、デジタル写真は偽造されやすいので、裁判官が
どこまで信用してくれるか、という(2)の問題が
あります。


”この加工した画像は、人物、持ち物の特定が出来た画像は、
 訴訟裁判で有効でしょうか?”
     ↑
有効という意味が解りませんが、以上に
説明した通りです。
法廷に提出可能です。

”基本は画像加工は「偽造写真」となってしまい、
 証拠能力が無くなってしますのでしょうか? ”
     ↑
偽造にはなりません。
そんなに心配なら
オリジナルと一緒に、法廷に提出すれば済むことです。
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そうだね。

「作り物」はダメ。はっきり見えないということは証拠がないということ。
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#5です。


追加します。

同一性を害さないので、偽造にはなりません。
じゃあ、変造になるかというと、これも
なりません。

変造というのは、加工して真実と異なるものを
作り出すことをいいますが、この場合は、真実
と異なるものを作っていません。
真実を明確に、詳細にしただけです。
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「補正」と「加工」は違いますよ。



正当性のある方法で「補正」された画像は有効ですが、正当性が欠けていれば、「編集」「加工」「改竄」などとみなされ、証拠として採用されない可能性が高まります。

中立でそれなりの権威ある機関などで、「正しい方法で行われた補正である」みたいな鑑定書でもを添付したり、その様な機関で複数の補正を行って、類似の補正画像が提出されれば、証拠として有効性が担保されると言えるでしょう。
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補正加工は個人でやらずに警察もしくは裁判所が行えば証拠として採用できるでしょう



あるいは自分で加工したものは参考品として残し、原画は手を付けずに証拠として残しておくべきです
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質問者が考えている程度の安直な方法では 証拠としては認められません

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証拠性は有ります。



条件:検視を大学病院の医師に依頼するのと同じく、
ソースを外部機関で画像の解像度、画像品質を上げる
方法を取り、それが、改造・加工でないことを証明できる、
証明ノウハウ、裁判当事者との関係が無い事の証明で。
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