現在の土地を買って10年ほどになります。
今回、土地の測量をお願いしたところ50年ほど前に、土地の前所有者が隣接土地所有者に
土地の一部を売っていた事がわかりこの度、登記をすることになりました。
公図では私の土地のちょっとだけ飛び出している部分
があります。
50年前に、隣地所有者にこの部分を売ったそうです。
現実に塀をして飛び出している部分は現場ではありません。
登記ができていないまま私が買ったことになります。
分筆はできましたが、所有権の移転ができないので困っています。
法務局に問い合わせたところ、登記を前所有者に戻し、
前所有者から所有権移転をするようにと言われました。
前所有者も死亡しているので、相続人から登記をするとなると登記費用もかかるし、
時間もかかります。
結局この場合登記は現実的に不可能なのでしょうか?
何か良い方法がありましたらご教示頂きたいと存じます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
甲土地の一部(乙土地)は前所有者が50年前に隣地所有者に売ったにもかかわらず、乙土地を含む甲土地を御相談者に売って御相談者が所有権移転の登記を受けたと言うことでしょうか。
もし、そうであるのならば、乙土地も御相談者は隣地所有者に所有権を主張することができます。(民法第177条)ですから、御相談者が、乙土地を隣地所有者に売却するか、または贈与する形にするのが自然でしょう。それとも、乙土地は前所有者も御相談者も売買の対象にしていなかったが、前売主が甲土地から乙土地に分筆するのを忘れていて、そのまま甲土地の所有権移転登記をしてしまったと言うことでしょうか。そうであるのならば、一旦、前所有者に戻す登記(所有権抹消登記)をするのが本来です。ただ、それが困難な状況のようですから、真正な登記名義の回復を原因として直接、隣地所有者に所有権移転登記するという方法も考えられなくもないですが、その場合、登記原因証明情報の書き方に工夫が必要ですので、司法書士に登記を依頼されることをお勧めします。
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
法務局に相談にいきました。
おっしゃるとおり、真正な登記名義の回復でできそうです。
ですが、相手方に連絡を取れなかった事をどの程度証明するかがネックです。実施にしてみないとどうなるかわかりませんが、難しいかも知れません。どうもありがおうございました。
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