
私は今の会社に勤めて8年になります。
独り者ですので住宅手当てがないことに疑問は感じていませんでした。
さて、就業規則は労働基準法で誰もが読める場所に置かなければならないとされています。
しかし、この会社では就業規則は所長の後ろの棚にあり、いつも施錠されています。
昨年の春に、就業規則を誰もが読める場所に置くように進言したところ、夏頃にタイムカードの横にひっそりと置かれていました。
早速読んだのですが、そこには単身者の住宅手当ては月3000円支給すると書かれていて、単身者にも住宅手当てが出ることを知りました。
それを上司に相談したところ、会社は付け忘れであった事を認めて過去2年分の住宅手当てが支払われました。
労働債権の時効が2年だというのは存じています。
しかしこの場合、就業規則を閲覧することが出来ず、住宅手当てが本来支給される事を知る事が出来なかったわけです。
つまり、就業規則を自由に読む事が出来るようになった時点から時効が進行するのではないかと思うのです。
知っていながら請求しないで放置したのなら過去2年分でいいのでしょうが、知る事が出来なかった訳です。
つまり、入社時まで遡って請求出来るのではないかと思うのですが、詳しい方ご教授いただきたくお願い致します。
ちなみに上場企業です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
因みに、就業規則が時効に関わるとしたら
「就業規則の存在が秘密にされていて誰も存在を知らず、かつ、住宅手当の存在を知るには就業規則を読む以外になく、かつ、誰も住宅手当の存在を知らなかった」
と言う場合だけです。
そんな状態は普通は有り得ないですから「就業規則が」と言っても何の意味もありません。
No.2
- 回答日時:
>つまり、入社時まで遡って請求出来るのではないかと思うのですが
時効になってない過去2年分しか請求出来ません。
時効は「就業規則が読めるかどうかは関係ない」からです。
就業規則を読まずとも「住宅手当が出るのかどうかは、担当者に聞けばわかること」です。
「聞けばわかることなのに、聞かずに放置した」のは貴方自身であり、放置した過失は貴方にあります。
上司から「なんで入社した時に確認しなかったの?」って言われたら、貴方は何て答えます?
確認を怠った責任と過失は、貴方自身にあります。
No.1
- 回答日時:
>労働債権の時効が2年だというのは存じています
それを争うのなら、民事では?
組合は無いの?
>しかしこの場合、就業規則を閲覧することが出来ず、
うそ?
だって、保管場所は知っていたんでしょ?
一言閲覧したいと言えば良い事です
子供じゃないんですから…
「鍵が掛かって見られませんでした」って、本気???
8年もの間、ずっとそれが理由???
>つまり、就業規則を自由に読む事が出来るようになった時点
所在は知っていたのですから、努力を怠ったと言われると思います
>知っていながら請求しないで放置したのなら
知ろうとせずに、気が付いたいのが遅れたのと同じでは?
会社は、一度でも拒否しましたか?
>昨年の春に、就業規則を誰もが読める場所に置くように進言したところ
遅すぎた春です…残念!
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