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ホテルのぞき穴から部屋の中を覗かれていました・・・
(長文です)

先日、九州のとあるホテルに彼女と宿泊していたときのことです。

夜中の12時ごろ、彼女がドアの下に人影があると何度も言い出したので、静かにドアにちかずき、覗き穴から
覗いてみると確かに人がいて、私の気配を察知したのか、廊下側から覗き穴を指でふさがれました。

怪しい!と思い、裸だったので静かに着替えてもう一度覗き穴から廊下を覗いてみると、バスローブを
着た人がドアの前へやってきたので、勢いよくドアを開け
、”何してんだ!”と言うと、
”何もしてません””すみません”と言いながら逃げ出して、追いかけて(10分間ぐらい)問い詰めると、
右手に何かもっていたので、”出してみろ”と言うと、単眼鏡の短いやつをさしだしました。
(あとでわかったのですが、ドアの外側から内側を覗けるものでした)

その後、逃げられてしまいました。

ホテルのフロントに相談しましたが、対応できないとのことで、警察に連絡し事情を説明し、
事件にするか聞かれましたが、彼女を一人部屋に残し彼女は事件はもうどうでもいいから、
とにかく早く部屋に戻ってきてほしいと連絡がはいり、また実況検分とうを行う必要があるとのことで
夜も遅く、また犯人を特定しても罰金1万円程度とのことだったので、事件にはしませんでした。

そこで質問です。

1.覗き用の道具を持っていたということは、その人は常習犯の可能性があります。
今後、また被害に合う人のことも考えて、事件にしたほうが良かったのでしょうか。

2.犯人を特定したとして、謝罪と罰金1万円では納得がいきませんが、
しかたないのでしょうか。

3.そのホテルでは防犯カメラはロビーにしか設置していません。
とのことでしたが、 一般的にロビーしか設置しないのでしょうか。
(そのホテルの場合はエレベーター内にもありません)

※私も彼女も初めての経験で、納得いく答えがでず、お互い少しもやもやしています。
今後また同じことがおきないとも限りませんので、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 1.覗き用の道具を持っていたということは、その人は常習犯の可能性があります。


> 今後、また被害に合う人のことも考えて、事件にしたほうが良かったのでしょうか。

その方が良かったと思います。
罪状は軽犯罪法になるハズ。


> 2.犯人を特定したとして、謝罪と罰金1万円では納得がいきませんが、
> しかたないのでしょうか。

罰金ってのは、裁判所から刑事罰の判断が下り、国庫に納付されるものです。
質問者さんに手渡しされるものではありません。

そういう事が原因で、精神的苦痛を被った、生活に不都合が出るって場合には、別途慰謝料請求を行います。
質問のケースだと結構面倒だと思いますが、上のような事を心療内科で相談、通院し、その治療費や交通費+通院日数×数千円程度とか?


> 3.そのホテルでは防犯カメラはロビーにしか設置していません。
> とのことでしたが、 一般的にロビーしか設置しないのでしょうか。
> (そのホテルの場合はエレベーター内にもありません)

ホテルによります。
エレベーターや客室へ行くのにロビーを通る構造になってるとかなら、ロビーのみって事もあり得ます。
防犯カメラってのは、設置義務なんかがあるものでも無いですし。
ホテルだと、客室は別にしても設置しまくるってのもプライバシーの侵害って話になりかねないし。

過去にも同様の事件が起こっていたが、ホテル側が適切な対策を怠っていたとかなら、ホテル側の管理責任を問う事も可能な場合もあります。
その犯人が余罪を自供したり、ホテルの担当者に見つかった事があったりとかって事もあるかも知れないし。
そういう事のためにも、きちんと事件として処理しておくのが良かったかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/19 17:54

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