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教えて頂きたいことがあります。

判決文で、「支払済みまで」と書かれていることがありますが、
いつの時点をいうのでしょうか?

ご存じの方、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>クレジットで延滞した場合、延滞金についてクレジット会社が計算してくれるそうです。

この場合、しはらいを受ける方が計算していますね。

それは便宜上そのようにしているので、義務の履行ではないです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/22 16:54

>さらに質問なのですが、「基となる金額を支払う日まで」ですが、いつ支払うか分からないですよね?そうすると、利息が不明確になると思います。



元金の支払う日は、支払う者がわかるはずです。
(裁判所が「支払え」と言うのは「今すぐ支払え」と言うことになっています。)
従って、今日支払うならば今日まで、
明日支払うならば明日まで計算しておけばいいです。
勿論のこと、支払う方が計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

分かりました。

聞いた話ですが、クレジットで延滞した場合、延滞金についてクレジット会社が計算
してくれるそうです。この場合、しはらいを受ける方が計算していますね。


 ありがとうございました!

お礼日時:2013/04/22 10:49

例えば「被告は原告に対して金100万円及びこれに対する平成年月日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払いをせよ。


と言うような判決文があります。
これは100万円とその利息の両方を支払えと言うことで、利息の額は、その平成年月日から100万円を支払う日まで年5分で計算した金額です。
以上で、回答は、「基となる金額を支払う日まで」となります。
これと似たものに
「・・・明渡し済みまで」と言うのもあります。
これも同じ考えです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

分かりやすくご説明いただきどうもありがとうございます。

さらに質問なのですが、「基となる金額を支払う日まで」ですが、いつ支払うか
分からないですよね?
そうすると、利息が不明確になると思います。
その場合、当事者が計算して支払うのですか?
◯月1日だったら◯◯円
◯月2日だったら◯◯円
という風にするのですか?

もしお時間がありご存じでしたら、ご回答いただけたらと思います。

お礼日時:2013/04/22 09:51

 判決文で示された金額が支払われた日まで,です。



 判決主文では「金いくらを支払え」となっていますが,この「金いくら」が支払われるまで,ということです。

 金額の一部が支払われた場合は,一部が支払われた日まで遅延損害金がつき,残金は残金が支払われた日までの遅延損害金がつきます。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

分かりました。

再度、質問なのですが、判決文で示された金額が支払われた日までの利息ですが、
何日に支払われるか分からないですよね?

そうすると、利息の額がはっきりしないと思うのですが、どうするのでしょうか?
当事者が計算して支払うのですか?

もしお時間があればご回答いただきたいです(_ _)

お礼日時:2013/04/22 09:48

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