A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>(2)法律的には、当日であっても受付で委任取消しの意思表示をすれば、委任行為は、取り消せら、出席できるのでしょうか。
民法651条1項で委任契約は各当事者がいつでも解除できる、とあります。
よって、議決の前ならば、総会が始まってからでもいいので、自治会長に対して、解除の意思表示をすれば解除されると思います。
総会が始まった後など、多くの人の前で、解除の意思表示をすれば、多数の証人がいるので証拠になると思います。
周りに第三者がいない状態で解除の意思表示をする場合は、証拠をとっておくことが必要です。例えば委任状を返還してもらうことも1つです。解除の意思表示を受けたと一筆かいてもらえばもっとよいと思います。
No.3
- 回答日時:
総会当日受付で取消手続きすれば、自治会とすれば、当然と委任者と受任者が解除があったとみなされ、本人の出席で裁決があっても有効だと思います。
しかし、対当事者との関係では条件付きもありますから、必ず有効とは限りません。
当事者で条件成就していなければ、その裁決は無効となりかねません。
そのようなわけでるで、総会当日ならば受付担当だけにとどまらず、解約の成立を自治会として確認した方がいいと思います。
これらは、委任契約は、委任者又は受任者のどちらからでも一方的にいつでも解除できますが、これは、将来に向かって効力がなくなるだけで、過去の権利義務は消滅しません。
このことに関係してくるからです。
要するに、対当事者の関係と、対自治会との関係ではで法律上違うことです。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
自治会ですのでその運用規則はそれぞれ違うと思いますので、規則
ではどうなっているかが最優先でしょう。
一般論、確かに取り消し手続きができれば直前でも問題がないでしょ
うけども、総会準備万端の「受付」でその手続が出来るとは限らず(
受付にいた総会スタッフに取り消し手続き出来無いとか、必要書類な
どの関係で普段の事務所でしかやってもらえないとか)、時間がかか
ることでその総会決議に参加できない可能性はあるとは思います(勿
論自分のために総会決議を遅らせるべきなんていうのはよほどの理由
がない限り通用しないと思います)。
No.1
- 回答日時:
一般論としてはそうですが、その自治会の事務局がそういった手続きに対応できるかどうかの問題があるでしょうね。
質問のようなケースだと、おそらく委任者と受任者の間で何らかのトラブルがあったと想像されますが、総会の会場で揉め事になった場合、事務局が事態をうまく収拾できないと取り消し拒否する可能性も考えられます。
また総会規約に取り決めがされていれば、それに従うことになります。
事前に総会責任者や執行部、事務局あたりとネゴしておくべきではないですか。
この回答への補足
ありがとうございました。
(1)これから事務局には、委任取消しの手続きが相当数にのぼることをこれから伝えます。
(2)法律的には、当日であっても受付で委任取消しの意思表示をすれば、委任行為は、取り消せら、出席できるのでしょうか。
(3)規約には、委任取消しのことは、特にありません。
誠に恐縮ですが、(2)についての、お考えを伺いたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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