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同居している息子がバイトをしていますが、国民年金を払いません。

国民年金を払わないと財産差し押さえ等、有る様ですが、親と同居しているので親の財産も差し押さえになりますか?

A 回答 (3件)

国民年金の未納の責任は、世帯主、および配偶者です。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%87%91% …

http://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku/tottori/pdf …



> 国民年金を払わないと財産差し押さえ等、有る様ですが、親と同居しているので親の財産も差し押さえになりますか?

財産の差押さえは、本人に来るか、世帯主に来るか、配偶者に来るか、どれかに来るでしょうね。
たいていは、一番やりやすい預貯金の口座の差押さえでしょう。

私の推測ですが、確かでは有りません。
まず、全部の金融機関の、本人名義の口座を名寄せして、残高を確認するでしょう。
もし、本人口座の残高が足りなければ、世帯主の名義の口座を名寄せして、口座の残高を調べ、それでも足りなければ配偶者の名義を名寄せするでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね~。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/27 14:06

回収委託された業者より電話がかかってきますよ。


息子さんに対応させればいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

そうですね。
まず、そこですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/27 14:05

http://www.syakkin-saimu.jp/column/111103.html

「えっ! 年金にも差し押さえがあるの?」

そう思われた方も多いのではないでしょうか。実は年金保険料を長期滞納すると、財産を差し押さえられることがあります。もちろん、本当に保険料が支払えないような状況の方は別ですが、2003年より十分な所得がありながら納付督励に応じない場合には、年金の強制徴収が強化されるようになったのです。

今までは、強制徴収は高収入所得者による悪質な未納者にしかないと言われてきました。しかし、最近は社会保険庁の廃止により日本年金機構が発足し、強制徴収業務を国税庁などの外部機関が請け負うことで、滞納者に対して厳しい徴収をしていくようになったのです。

また、本人が支払えない場合は連帯納付義務者となる配偶者や世帯主にも請求が行くようになっています。夫が滞納していれば妻へ、子供が滞納していれば世帯主である親というように、配偶者、世帯主にも支払いの責任が発生します。

もちろん1、2カ月滞納したからといって強制徴収の対象となるわけではありません。未納期間が13カ月以上、本人の前年度の所得が200万円以上ある場合は、強制徴収の対象者として支払う能力があるとみなされます



と書いてありますね。
収入が200万以下なら役所に行って相談すると免除してくれますよ。
それでなくても一度相談しておくと差押えは急にしづらくなりますから一度いっとくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
世帯主にも責任が有るんですね~。
話しをして払わせます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/27 13:33

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